返済を求めるための最適な手続きと注意事項について

知人にかなり高額な金額を貸しましたが一部の返済しかありません。
刑事告訴を考えてますが告訴状は受理されにくいと聞きました。
受理してもらうにはどうしたらいいでしゃうか?
腹が立って何度か殺害予告なようなものを相手に送ってしまいました。
万が一詐欺で警察が動いたとしても私が殺害予告のようなものをしたから逮捕の可能性が低くなったら事件性が低くなったりするものですか?
例えば殺害予告をされたから返済しに来なかったなど…
万が一私が一部返済したことを黙って告訴した場合でも警察の方で事情聴取して返済があったと知ったら私が虚偽した事などになりますでしょうか?
告訴からどのくらいで相手に通知がいくものでしょうか?

お金の貸し借りは、民事事件であって、刑事事件ではありませんので、警察が動くことはありません。
知人が任意に返済してくれず、それでも強制的に取り返したいということであれば、民事の訴訟を経る必要があります。

匿名A弁護士様
ご回答ありがとうございます。
万が一これが相手の嘘でお金を借りていたとしても詐欺に該当して刑事事件として動くことは難しいということでしょうか…?

詐欺罪にあたるような嘘であることが証明できる証拠があれば、警察が動くことはあるかもしれません。
ただし、一般的に詐欺の立証は難しいです。

かしこまりました。
民事の方で考えてみようと思います。
ご丁寧にご回答くださりありがとうございました。

【質問1】知人にかなり高額な金額を貸しましたが一部の返済しかありません。刑事告訴を考えてますが告訴状は受理されにくいと聞きました。受理してもらうにはどうしたらいいでしょうか?

【回答1】金銭を貸した場合に「詐欺罪」に問われるのは、「当初から一切返す意思がなく、返す意思があるかのように騙してお金を借りた場合」です。「返すつもりであったが、返済する当てがなく返せなくなってしまった」というのは、詐欺ではなく、単なる民事上の債務不履行にすぎません。返す意思があったのかなかったのかということは、立証が難しいことから告訴をしても受理して貰えないことが多いと思います。詐欺罪としての構成要件を満たしていること(他の詐欺の構成などの検討)を裏付ける証拠をきちんと収集することが大事であると思います。

【質問2】
腹が立って何度か殺害予告なようなものを相手に送ってしまいました。万が一詐欺で警察が動いたとしても私が殺害予告のようなものをしたから逮捕の可能性が低くなったら事件性が低くなったりするものですか?例えば殺害予告をされたから返済しに来なかったなど…万が一私が一部返済したことを黙って告訴した場合でも警察の方で事情聴取して返済があったと知ったら私が虚偽した事などになりますでしょうか?告訴からどのくらいで相手に通知がいくものでしょうか?

【回答2】殺害予告があるかないかによって、詐欺罪による逮捕の可能性が変わるのではなくて、詐欺罪の構成要件に該当する事実があるか否かが重要です。「知人にかなり高額な金額を貸しましたが一部の返済しかありません」というのはこれは、債務不履行であって詐欺ではありません。上記の件については、きちんと、訴訟を貸金返還請求訴訟を提起して判決を取得することを考える必要があります。その前に、具体的に何が出来るかをきちんと掲示板ではなく弁護士に相談をして見立ててもらう必要があると思います。「知人にかなり高額な金額を貸しましたが一部の返済しかありません」というだけで詐欺罪であるという争い方をするのはナンセンスなやり方であると思われます。

鈴木弁護士様
ご丁寧に本当にありがとうございます。
やはり1部の返済があるということは難しいのですね…
民事で争うことを検討しようと思います。

【質問】やはり1部の返済があるということは難しいのですね…民事で争うことを検討しようと思います。

【回答】そうですね。一部の返済があるということもそうですが、そもそも、詐欺罪の構成要件に該当するといえるか疑問な事案です。刑事事件化するのではなくて、民事事件として訴訟を提起することを検討をする必要があると思います。相手方の資力にもよりますが、裁判上の和解の中で合理的な返済案を策定し、和解調書にキチンtの定めることが必要になってくると思います。

鈴木弁護士様
ご回答ありがとうございます。
万が一相手が嘘でお金を借りていて返せていない理由も嘘だった場合でも返すつもりだったけど当てがなくなってしまったと言えば詐欺罪にもなり得ないのでしょうか?
返す目処がないくらいな、逮捕されて欲しいというのが本望です。