地位確認訴訟で和解案に関する復職条件の明文化は可能か
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。 復帰時に現状維持は可能でしょうが。 そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。 復帰時に現状維持は可能でしょうが。 そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。
業務委託契約でも競業避止義務は入ることはありますが、数年にわたる就業禁止、かつ、違反時に一律120万円という定額賠償は、実務上は有効性に疑義が生じるように思われます。競業避止義務については、期間・地域・業務内容が合理的に限定されていな...
今回の「口頭での知見共有」は、A社に対する秘密保持義務に違反している可能性があります。当該義務違反によりA社に損害が発生した場合、A社はご相談者に対して損害賠償を請求できます。A社に報告した場合、共有した内容にもよりますが、おそらくB...
質問① 和解交渉が進まないのであれば判決によるほかありませんので、その前提として尋問は必要になってくるはずです。 質問② 再度訴訟等が起こされる可能性を考えれば、通常はしてこないかと思います。
ご記載の通り、病名などパーソナル情報を勝手に開示することはプライバシーとの関係で問題となります。 立証の可否の問題はありますが、精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求が認めらえる可能性はあります。
詳細不明ではあるのですが、その条項の有効性には疑義があります。名目が業務委託であっても、実態が指揮命令下での就労であれば労働契約と判断され、退職時の違約金・研修費請求は労基法16条違反となり得ます。また、業務委託であっても、一律30万...
お一人で1年近く戦っているのはすごいと思います。 以下参考にしてみてください。 【質問1について】 ケースバイケースだと思いますが、尋問前の段階で裁判所が和解案を出すのであれば、それまでの双方の主張内容や証拠を踏まえたうえで裁判所の...
色々と対応方法はあると思いますが、具体的な事実関係にもよりますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
労働基準監督署へ相談をし、未払い賃金の支払いと退職手続きを求めるか、弁護士を代理人とした上で双方を求めるかが必要となるかと思われます。
ご記載の事情の場合、解雇としての有効性が争われ、不当解雇と認められる可能性があるように思われます。一度無料相談等で弁護士のアドバイスを受けると良いでしょう。
労働審判や調停なども検討できますが、相手が強気なら法的な手続きなしでの対抗は難しいでしょう。 なお、労務とうつ病については、元の労務上の内容の違法の程度と、うつ病との繋がりを証明できるか次第ですが、難しいことも多いです。
お困りのことと存じます。 ご記載のトラブルは、職務経歴証明の提出が求めれる国家資格で度々発生するものです。 解決率については不明ですが、弁護士に依頼して会社に連絡文を送った場合、会社がすぐに対応してくれる場合もままあります。 逸失利...
なかなか大変な状況のようですね。 残業代の計算だけを単発で行っている弁護士はあまりいないように思いますし、弁護士費用も先生ごとに異なるものですので、まずは労働事件を取り扱っている弁護士を探したうえで、法律相談の予約をとり資料を持って...
契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増...
復職命令を出すとすると、仮に再就職により復職の可能性が低いとしても必ず復職しないと言えるわけではないので、いざという時に受け入れる覚悟はしておくべきでしょう。復職後にあからさまに不当な扱いをするのは新たな紛争を起こしかねないので避ける...
会社が職場いじめを放置しているのであれば、弁護士に依頼することも考えられますが、労働局に相談することも一つの手です。 ご参考にしてみてください。
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
1 自宅待機(謹慎)中の賃金について 会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則です。 ...
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...
懲戒事由が存在するという理由付けができるか、就業規則に当てはめて、弁護士に直接ご相談されることをお奨めします。
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置...
大変でしたね。 文書はご自身で作成しても良いと思います。 文書の内容としては、娘様も辛いとは存じますが、入社から退社までの経緯を思い出して詳細に記載するのが望ましいと思います。 ご参考にしてみてください。
お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。現時点で令和5年1月以降の残業代請求は可能です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい...
パワハラにはあたらないので支払には応じられない。 という内容での反論をすることになるでしょう。 何件かあたって価格の比較をしてみてください。 ご自身で進めない限り、多少に出費は不可避です。
客観証拠と主観証拠は区別して判断されることをお勧めします。 客観証拠とは、典型的には契約書や戸籍、預金通帳等が該当し、文書、写真、録音など形式的・物理的に存在したもので、事実を客観的に示す証拠と位置付けられています。 他方で主観証拠...
民法627条2項の規定を強行規定と解釈するかどうかによりますが、通常は法律のほうが就業規則より優先すると考えられることが多く、その場合、1か月前の申し出が必要とされるケースでも2週間前の退職予告で退職の効果が生じると考えられます。 も...
まず原則として転勤費用は会社負担との法律はありません。そのため、就業規則などに会社がどのように取決めているか等によるかと思います。転勤費用を明確に会社が負担するとの就業規則や合意があれば会社負担は明白です。そして、短期間に退職した場合...
顧問弁護士をしている立場から回答します。 >①なぜ、顧問弁護士は、 もう、早めに、決着をつけなさいな!とアドバイスをしないのでしょうか? お金儲けでしょうか? これについては、まず基本的に顧問弁護士は、依頼者(顧問会社)の意思(経...
1.写真の無断利用について 元勤務先の行為は、肖像権侵害にあたるといえます。もっとも、慰謝料請求しても、裁判所で認容される額は、せいぜい30万円程度ではないかと思われます。 2.パワハラ・セクハラについて パワハラ・セクハラの態様...