労働審判の着手金に相場について
私見ですが、特に高い方ではないと思います。 3回以内に期日が終了するところが(おおむね1回で終了)通常訴訟とは異なりますが、労働審判申立書は、訴状とは形式が異なるのである程度専門的な知識が必要なこと、迅速に作成する必要があること、など...
私見ですが、特に高い方ではないと思います。 3回以内に期日が終了するところが(おおむね1回で終了)通常訴訟とは異なりますが、労働審判申立書は、訴状とは形式が異なるのである程度専門的な知識が必要なこと、迅速に作成する必要があること、など...
不当解雇の事案では、解雇の正当理由を使用者が立証しない限り、解雇が無効とされます。 つまり、「能力不足」とされた事案では、「能力がある」ことを労働者が立証する必要まではなく、逆に「能力がない」ことを使用者が立証しなければなりません。 ...
1.解雇の有効要件 労働契約法16条により、解雇が有効とされるためには、 ①客観的に合理的な理由があり、かつ、 ②社会通念上相当と認められること、 の両要件を満たす必要があります。 2.経歴詐称を理由とする解雇の判断要素 経歴詐称...
①訴訟で敗訴が見込まれるのであれば解決金を支払って退職してもらうように交渉するほうがよろしいかと考えます。 ②大抵は復職扱いになったあとに労働者が自主的に退職することとなりますが、労働者がそのまま会社で働き続けることもできます。 年...
社員の経歴詐称は、解雇理由として十分となり得るものの、その詐称の内容や程度、会社に与える影響などによって判断が分かれます。 裁判例の傾向から、解雇が有効となるかどうかの主なポイントは以下の通りです。 ①「重大な経歴」の詐称であるか 真...
突然の解雇でお困りのことと存じます。以下、回答します。 ①について 訴訟や労働審判を見込んでいるとしても、まず手続外での交渉を試みることが通常の手順です。 これに際しては弁護士を代理人とすることをお勧めします。 弁護士が作成する文書...
一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べ...
高年俸・高度専門職であっても、解雇の有効性が緩やかに判断されるわけではありません。 能力不足を理由とする解雇が有効とされるためには、一般の労働者と同様に、 ①具体的な業績評価や数値目標との乖離を示す客観的証拠、 ②教育・指導や配置転換...
【質問1】個人LINEのやり取りは解雇理由になりますか? 一般的に、個人LINEの内容も、勤務態度を判断する一つの資料として扱われることはあります。 ただし、「こんな理由で自宅待機にすると裁判で会社が負ける」などの発言は、あくまで私...
解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほどの重大な事由が必要とされたり、労働者に改善の指示...
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場...
一般に、試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められない場合...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。労働基準法24条の賃金直接払いの原則がありますので、会社は、本人として、労働組合に支払うことはできません。
まずは、職種限定や地位を特定した契約かどうかについて、契約書や採用の経緯を確認してください。該当するなら解雇はしやすくなります。フォード事件判決やブルームバーグ事件判決を参考にしてください。 実直すぎて会議が紛糾し周囲が疲れてしまう...
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
労働契約法上、解雇が有効と認められるには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当性」が必要です。しかし「能力不足」だけを理由にすると、その条件をほぼ満たせないです。 高度専門職であっても、 ・具体的な業績評価や数値目標との乖離を示す...
①裁判をしようと思いますが 手順としては まずは弁護士を雇って 交渉をすべきでしょうか? 交渉で解決するのですか? 何か意味がありますか? →弁護士を雇い、交渉のなかで具体的な解雇理由を聞き出し、解雇無効を理由とした労働審判を起こすべ...
①②について 民事訴訟では、裁判所が当事者の主張を法的に整理したうえで、証拠で裏付けられるかどうかを判断して、判決を出します。 たとえ相手の態度が不誠実であったとしても、裁判所が指揮をとって訴訟手続を進め、いずれは判決が出されます。 ...
労働事件は比較的専門性が高いので、相談された弁護士が十分な実績のある方であれば、その方針が最善の場合が多いですが、一般論として申し上げると、交渉をほとんどせずに労働審判を申し立てることは「比較的多い」という実感です。 労働事件の場合、...
ご記載いただいた情報のみではパワハラに該当するかどうかまでは判断できません。 例えば、人格を否定するような発言をされたといったような事情があれば違法なパワハラに該当する可能性が高いです。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性がありす。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断...
確かに、民法627条は、雇用契約の解消を告げてから2週間経過するとその雇用契約が終了すると定めています。 もっとも、退職の後も、社会保険の処理など、雇用主とのやり取りはありますので、それを円滑に進めるためには、可能な限り契約に沿って退...
>業務と関係ない、内視鏡室に時間外に入っているのは事実です。 >関係ない部署の職員が勤務時間外に入ってボイスレコーダーを設置した場合、違法性はありますか? このことを理由に当該職員を処分することが出来るのは、人事権を持っている者の...
専門職や幹部枠等での採用の場合には、一般職に比べて解雇が認められやすいという話はあります。ただし、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評...
ご相談のような研修費用の返還の規定は、労働基準法16条が禁止する損害賠償の予定に抵触して、無効となる場合があります。 具体的には、 ・その研修がご自身の自由意思か、使用者が義務付けたものであったか ・研修が業務と関連する内容か ・どれ...
上記の先生の回答のうえ、補足的にですが、①は、交渉はほとんど意味がないので、「解決」がお望みならば直ちに労働審判の申立てを検討した方がよいでしょう。解雇が難しいことは会社も当然分かったうえでやっているでしょうから、意志は堅い(解雇を撤...
契約書もないとすると、なお、実態が重視されるので 労働契約とされる可能性が高まるように思いますね。 労働者性については下記頁などもご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite...
専門職や幹部枠等での中途採用の場合に、一般に比べて解雇が認められやすいのはその通りですが、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評定や注意...
ご記載いただいた情報からのみの判断にはなりますが、訴えること自体は可能ではありますが、勝訴できる見込みは高くないと思われます。 なぜなら、記載していただいた内容を裁判所で主張した場合、行き過ぎた指導と評価される可能性はありますが、違法...
契約が特定できなくても、録音内容は明らかに談合の要件である「意思連絡」に当たると思われます。入札談合となれば摘発時には会社が多額の課徴金を課されるリスクもありますから、現段階で通報することにも意味があるでしょう。