退職時期の変更を取り消すことは違反か
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた経緯を前提として、未だ退職届を提出していないようであれば、未だ確定的に労働契約解除の合意がなされたとはいえないでしょうから、退職日を10月末とすることに問題はないでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた経緯を前提として、未だ退職届を提出していないようであれば、未だ確定的に労働契約解除の合意がなされたとはいえないでしょうから、退職日を10月末とすることに問題はないでしょう。
誤振込のようなご事情であれば、過分に振り込まれている部分については民事上全額の返金が必要です。 双方が誤振込に気付かなかった(それによって一部を費消してしまった)というのは民事上の返還義務とは無関係です。 会社としても誤振込だった...
不当解雇の場合、会社に対する請求としては主に以下の2つがあります。 ①労働者としての地位確認訴訟 ②不当解雇後の賃金請求等の金銭請求 時効に関して①は時効はありませんが、②には3年間の時効があります。 損害賠償請求は②にあたるため、1...
希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。 有給と違い、権利として認められているものではありません。 シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量 になりますね。 法的には問題はあり...
弁護士の吉岡一誠と申します。 損害賠償請求をするとか、解雇や減給等の処分をするといったことでなく、単に職場環境の改善を図るという目的であれば、必ずしも証拠が必要というわけではありません。 かと言って、確たる証拠もない中で断定口調で注意...
労基の仕事ですね。 労働者を守るのが責務ですから。 法テラスを予約して、弁護士相談をするのが費用を抑える 最善の方法でしょう。
教員からそのような発言があったということでしょうか。 そうであればパワハラというよりはアカハラ(アカデミックハラスメント)ですね。 どちらにせよハラスメントに該当しうると考えられます。 ただ、その一回の発言だけであれば、慰謝料が発生す...
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
手帳に毎日記載した退勤時間も残業時間こら証拠となり得ますが、他にも残業時間の裏付けとなる証拠を入手できないか検討してみるのが望ましいでしょう。 (例) タイムカード 業務日報 PCのログ履歴(ログイン•ログアウト時間) 出退勤や業務...
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
パワハラの訴えが社内になされた時は、会社としては調査を実施せざるを得ません。 ご相談者様としては、淡々と調査に応じるしかありません。 その際は、発言等の必要性(指導の必要性や背景)も合わせて説明し、指導の範囲だったことを担当者に分かっ...
高年齢求職者給付金のご質問ということは、質問者様は65歳以上でいらっしゃるのでしょう。 質問1 高年齢求職者給付金を受けることができる期間(受給期間)は離職の日の翌日から1年間です。一ヶ月程度の短期バイトであれば、その後に受給の申し...
>まず、通知もないまま解雇は可能ですか? → 解雇は口頭でなされることもありますが、懲戒解雇を行うのであれば、労働者に弁明の機会を付与すべきため、即時の口頭での懲戒解雇は有効性に疑義があります。 より正確には、勤務していた会社の就...
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
いまのところ、言葉だけなので、警察は関与しないでしょう。 施設側は利用者に厳しい態度をとる必要がありますね。 再度担当させたのは間違いだと思います。 職場環境安全配慮義務違反と思います。 利用者の言葉はセクハラで、また施設側の配置指示...
面接時に聞かれていない事情が後に判明したという事情からすると、積極的に虚偽の経歴を述べた訳でもないため、経歴詐称とは言えないのではないでしょうか。 なお、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したし、会社側から懲戒解雇がなされたケースでも、...
お住まいの地域の弁護士に直接相談するまでは何もしないことが無難でしょう。まずは、アドバイスどおり、お住まいの地域の弁護士の無料面談相談を受けることをご検討下さい。これで回答は終わります。
会社と上司個人に対して、訴訟を起こすことが考えられます。 また、会社に対して、労働審判を申し立てることも考えられます(労働審判は個人を相手に出来ないので)。
弁護士に依頼した場合、概ね、以下の内容を会社に通知し、必要な範囲で交渉することがあります。 ・退職の意思 ・有給消化 ・未払い賃金がある場合はその請求 ・就業規則などに退職金規程がある場合はそれに基づく退職金の計算と請求 ・保険証など...
契約に書いているのであれば基本的には支払いをしなければなりません。請求額が高額であるなど、社会通念上不適切な内容の場合は請求を退けることができるかもしれません。 請求書が届き、支払いについて納得がいかなければお近くの法律事務所に直接ご...
A→Bに対してセクハラになるかどうかは、Bがセクハラと感じたかどうかにかかってきます。 A→中途社員に対してセクハラになるかどうかは、中途社員が聞いていないのでセクハラとはならないでしょう。
聞かれた場合に嘘をつくのが詐称であり、聞かれなかったことについて黙っていたことは詐称ではありません。 過去の賞罰や退職理由について自発的にすべて明らかにしなければならない義務まではありません。
こちらこそ、ご相談いただきありがとうございました。 今後も事業を進められるに当たって不明点や法律面でのサポートが必要な場合はいつでもご相談ください。
故意に嘘を記入したのではなく、単なる書き間違いであれば今後なにか問題となる可能性は無いように思います。
判断がつきませんので、会社との契約書や、差し押さえの内容がわかる資料を持参して、本人様が直接お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
同意のない給与からの天引きは違法です。 また、会社側は助成金の不正受給を行っている可能性があるように思います。不正受給だとすれば詐欺罪です。 助成金申請に関して手元に資料が残っているようであれば、申請先機関に問い合わせていただき、今...
メールや書面のほうが証拠に残るので好ましいですが、口頭でも可能なので 請求するといいでしょう。 上司がうっかりしていたのでしょうか。 離職日は6月30日ですね。
具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであ...
合意に至らなければ、契約は変更とならないでしょう。 契約変更を検討するかどうかは質問者様次第でしょう。