1年単位の変形時間労働制の残業代を請求するタイミングは?

協定の上届けないと、基準法違反で罰せられますね。 労基に申告して見るといいでしょう。 会社に1年の労働時間表を示してもらわないと、あなたが考えるようになりますね。 協定届には、時期によって労働時間が明示されるので、毎月の残業時間がわか...

アルバイトの懲戒解雇を履歴書に記載しないリスクは?

アルバイトであれ、アルバイト先の会社との間に雇用契約が成立しており、その会社の就業規則の定め等にもよりますが、無断で行かなくなれば、無断欠勤にあたるため、懲戒事由に該当している可能性はあります。  ただし、懲戒解雇をするためには、就業...

未払い賃金を請求する際に使える証拠

その時間まで働いていたことの一つの資料となり得るでしょう。直接の労働の証拠とはならないまでも、間接証拠として証拠能力は持つと思われます。

業務委託料遅延による損害金や利子の請求は可能でしょうか?

契約書で定めている遅延損害金や、法定利率による利息の請求は可能です。 もっとも、元金の金額によっては、ごく多少の請求になってしまう場合も想定されますので、敢えて請求する実益があるかどうかは不明です。 支払いが遅れるということはあまり...

同一人に対する雇用時安全衛生教育は必要か?

労働者を雇い入れたときの労働安全衛生法59条の安全衛生教育については、労働安全衛生規則35条1項で教育すべき具体的内容が定められ、同条2項で「事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる...

会社ではなく、加害者個人に慰謝料請求は可能か?

加害者個人にも慰謝料請求可能です。ただ明確な証拠がないので難しい面はありますが、携帯のメモの記載の信用性が認められれば、請求が認められる可能性はありますので、弁護士さんに一度相談されてみるとよいでしょう。

不当解雇になりますか?

店が主張する解雇理由がわかりませんが、突発的なことなので正当な理由があるとは考えにくいです。 メールやLINEなどはありませんか。それも証拠になります。 復帰・金銭のどちらが目的であっても早い段階で弁護士に相談してください。

労基から労災の後遺症認定されました(13級)

証拠を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直様相談なさってみるのがよろしいかご事案かと思います。その相談の際、誰を相手に請求すべき事案か、請求可能な金額、集めておくべき証拠、想定される弁護士費用などについて説明してもらうとよいかと...

労働時間の平均と固定残業費についての違法性について質問

労働時間が350時間だとすると、少なくとも170時間程度は残業していることになります。 その場合、固定残業代11万円だと、時給517円程度ということになります。したがって、最低賃金法に違反しているか、固定残業代でも不足する未払いがある...

懲戒降格処分の妥当性についての質問

懲戒処分は、労働契約法第15条の要件を欠く場合には無効となります。 労働契約法第15条に「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして」とあるように、ご投稿内容でご指摘の事情(親と第三者とで処分が異なる合理性、過去...

有効期間内に事務所を辞めたい。

ご指摘の契約書の条項は、契約期間に関する条項に過ぎず、中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、契約期間中でも中途解約が可能な場合があります。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行...

退職後の競業避止に関して。

前の勤務先が「「送る」と言っていたのであれば、それを待つということでよいと思います。 (ただ、既に退職もできているのであれば、競業避止の誓約を無理に交わす必要もないと思われます。) なお、前の勤務先に就職した際に退職後の競業避止義務...

証拠が無くても不当解雇、マタハラにあてはまるのでしょうか?

不当解雇の可能性大です。 1年前という点は少し気になりますが、この1年間のやりとりの内容で不利なことをしていなければ争える可能性はあると思います。 早い段階で法律事務所に問い合わせることをおすすめします。 金銭を請求できる可能性があ...

レンタルの車両トラブルで現場が止まり、今日の予定が崩れました。元請から賠償請求をすると言われてます。

レンタル会社からの修理費用については、レンタル会社の方で、こちらが壊したことを立証する必要があり、走行距離等からするともとから不良があった可能性が十分考えられると思われます。そのため、修理費用をこちらに請求された場合は負担義務がないこ...

解雇無効訴訟 慰謝料請求

不可能です。 時間が経過していますし、解雇予告手当の請求は解雇の無効確認と矛盾する行為です。 全体として解雇を受け入れる態度を貫いていることになります。