同一人に対する雇用時安全衛生教育は必要か?
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グループ会社間で異動している従業員に対して安全衛生教育が必要かどうかについて相談致します。 グループ会社A社で過去に安全衛生教育を受けていた者が、同じグループ会社B社に転勤になり、 2~3年後、再び古巣のA社のしかも同じ部署に転勤してくる場合、この転勤者に対して、安衛法第59条にもとづき、 雇用時安全衛生教育を再度行う必要があるかどうか?例外として雇用時安全衛生教育は不要になりませんか?
Ken2 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 労働者を雇い入れたときの労働安全衛生法59条の安全衛生教育については、労働安全衛生規則35条1項で教育すべき具体的内容が定められ、同条2項で「事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。」と定められています。 したがって、これまでの業務経験等に照らして教育すべき事項について「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者」であれば、教育を省略することができることになります。
この投稿は、2023年9月27日時点の情報です。
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