就職先の健康診断、全額実費
請求できると考えます。根拠として、上記URLの1つ目を印刷して会社に提出するのも一案でしょう。 ただ、もちろんご相談者様が懸念される就業先と気まずくなるというリスクはあるでしょう(他方で、請求しても気まずくならないことももちろんあるで...
請求できると考えます。根拠として、上記URLの1つ目を印刷して会社に提出するのも一案でしょう。 ただ、もちろんご相談者様が懸念される就業先と気まずくなるというリスクはあるでしょう(他方で、請求しても気まずくならないことももちろんあるで...
一人の弁護士さんに全て相談するのと、それぞれの案件に強い弁護士さんに別々に相談するのとではどちらが良いでしょうか? →適切な回答が得やすいという点では、ご自身の手間を考えなければ別々に相談された方がいいでしょう。
退職勧奨に留まるのであれば、あくまで勧奨ですので、退職をしない旨を伝え勤務を継続される形となるかと思われます。 その結果として会社側が解雇をしてくるようであれば、不当解雇としてその解雇の有効性を争っていく形となるでしょう。
基本的に難しいでしょう。面接の結果不採用という事は、そもそも労働契約自体が成立していない状況かと思われます。
社長側がハラスメントを認めた証拠や、元々の契約関係の書類等を整理した上で、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。 アドバイスを聞いた上でご自身で会社側とやり取りをする事が難しければ弁護士に依頼をされることを検討して良いかと思われます。
契約書次第ではあるので、きちんと契約書を持参して弁護士に相談に行かれたほうがいいとは思います(ご本人としては関係なさそうだなと思う条項が実は関係している、というケースもあるので)。 ただ、ご記載の内容からすると、そもそも事務所側に「損...
撮影罪に当たる可能性が高いので、警察に相談されたほうが、いいでしょう。 そのときの状況を、くわしく説明することになります。 警察が動いて事件性ありと判断すれば、慰謝料請求も可能になります。
明確に30万と定められているわけではないので、実際に相手方の業務上何も損害が生じていないようなら、相談者様は金銭を支払う義務は負わないかと思います。
示談金の相場は、判決に至った場合に裁判所が解雇無効の判断をする可能性がどれだけのものかによってきます。 解雇無効の判断がされると、バックペイ(解雇時から紛争解決時までの賃金)が認められるので、解雇無効の判断をする可能性が高ければバック...
弁護士に相談して、パワハラと認定できるか、認定できるなら、慰謝料請求書を 作成してもらうといいでしょう。
キャラクター商品の同一性を損ねるほどではないので、著作権侵害になることは ないでしょう。 問題ないと思います。
内定取消しが認められるのは、判例上、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認す...
1 結論 「英会話教室」は在籍中の競業避止義務違反になりそうです。 「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」は英会話教室よりも程度は低いもののこれも違反の可能性があると考えます。 2 理由 ⑴ 線引きにつ...
労働条件に相違があった場合、労働契約を即時解除できますね。 労働基準法15条1項に法律の定めがあるのでご覧ください。
勤務時間内の作業で、時給をお払いしています。著作権の問題は発生しますでしょうか? →業務上作成したものであれば、職務著作になりますので、著作権者はスタッフではなく雇用主側にあります。 したがって、著作権法上の問題は基本的には発生しない...
人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...
裁判を起こして借金の無効・返還と慰謝料を請求したいのですが、どうすれば良いでしょうか。 →手続きとしては、借金についての債務不存在確認無効請求、慰謝料については不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求を求めて金額に応じて簡易裁判...
>・退勤後に飲みに付き合ったりしばらく雑談に付き合ったりしていたことは不利に働くことはありますか? 不利に働くとは考え難いです。 > ・また、セクハラ被害者が不倫として訴えられた事例はありますか? 私は知りません。 日本の法制度では...
契約期間にかかわらず、中途契約解除は可能でしょう。 同意が得られない場合は、地元弁護士に相談して、解除通知を作成してもらうといいでしょう。
退職について長引かされているのであれば、弁護士を立てた上で退職の連絡を行なってしまっても問題ないでしょう。退職について話をしていることについては記録を残しておいた方が良いかと思われますので、メールや録音等については保管しておくと良いか...
不利益変更ではないかと思われる項目について、第三者の専門家の視点から不利益変更にあたるか判定して頂きたいと思っています。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場で、個別具体的なご質問をされたいということでしたら、コ...
職歴詐称と損害は、立証可能と思いますね。 終わります。
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...
会社との交渉次第では可能性はあるでしょう。 また、うつ病の治療の一環としてという側面や、実際に職場への復帰が可能な精神状態であるのかどうかという点も重要となってくるでしょう。
労災保険給付認定要件のうちの「業務災害」該当性についてのご質問と思います。 業務災害と認められるには、①業務遂行性を前提に②業務起因性のある災害が生じたことが必要となります。 本件で問題となるのは主として「業務遂行性」と思われます。 ...
更新の手続を書面で行っていないのであれば、現在の雇用期間が満了して終了する、ということになるでしょう。 更新する必要はないと考えます。
業務委託における競業避止義務が問題となった裁判例に照らすと、以下のような基準で考えることができます。 すなわち、業務委託関係終了後は,本来,他企業への関与又は事業の実施を自由に行うことができるべきものです。そうすると、競業避止義務条項...
会社をたたむか身を引くことを考えたほうがいいでしょう。 このままでは健康も家族も失いますよ。 弁護士に相談して、会社から手を引く方法を考えたほうが いいでしょう。 円満解決は無理でしょうね。
雇用条件通知書未交付は会社の失点ですね。 違法です。 無断欠勤はまずいですね。 無断でない場合を含めて、労働日に何日欠勤してますかね。 退職勧奨から合意解除も仕方ないでしょうね。 しかし、損害賠償を請求できるほどの違法性はないと思いま...