1人社長が失踪した場合
株主側に対応を求めることができないかをまず検討なさってください。 用件を満たすかどうか確認が必要ですが、 「一時取締役等職務代行者」の選任を裁判所に求めることも検討すべきでしょう。
株主側に対応を求めることができないかをまず検討なさってください。 用件を満たすかどうか確認が必要ですが、 「一時取締役等職務代行者」の選任を裁判所に求めることも検討すべきでしょう。
報酬の金額にもよりますが、訴訟までを弁護士に依頼すると費用対効果の面で赤字となる可能性もあり得るため、裁判外での交渉から始めることとなるかと思われます。 関係資料をもとに一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
無視でいいですよ。 訴えると言うならば、訴えて下さい、と言っていいですよ。 パワハラとは違うので、労基も乗っては来ないでしょう。
一般的には裁判の前に請求書が来るでしょう。 金額は相手の数字が来ないと分かりません。 推定30~100でしょうか。 終わります。
実際の契約内容にもよりますが、例えば風紀罰の違約金、罰金と言ったものについては無効と判断される可能性があるかと思われます。 具体的な制限の内容や種類、強度によって個別に判断をしていくこととなるでしょう。
損害が発生しているとは思えません。 そのため法的に支払い義務があるとは思えません。 単純に負担をしないという対応になるかと思います。
パートタイマーにも有給休暇は付与されます。ただし、正社員との対比でいうと付与日数が少なくなる可能性があります。 下記厚生省のページを確認して、自身に付与される有給休暇日数を確認してみてください。 https://www.mhlw.go...
コンプライアンス意識の低さが目立つようなので、 契約書の条項を都合よく解釈するなどして、理不尽な対応をされる可能性がありますので、ご対応に当たっては、きちんと書面や録音などでやりとりを残された方がよろしいでしょう。 相手方との委任契...
給与の手渡し自体は違法ではありませんが、嫌がらせであることは明らかです。 請求や私物の回収の部分も含め、代行を依頼した弁護士に対応を相談をしていただくか、労働基準監督署にご相談をされてください。
出されている可能性についての話で言えば、被害届が出されている可能性はゼロではありません。 どの程度の謹慎期間があったのか不明ですが、勤務先から確認が取れない場合は現時点で被害届が出されているかどうかを確認するのは難しいでしょう。
削除や損害賠償請求がなされる可能性があると言えます。 会社側に現状実害が出ていないのであれば削除のまで話が終わるケースもあり得るでしょう。 そのコメントによる実害が会社に生じている場合、損害賠償請求までされるリスクがあるかと思われます。
私物を無断で処分することは違法になります。 会社が実際うそをついたのかどうか、確認できますかね。 まだ私物があるなら、返還しなければなりません。 あなたが取りに行く必要があります。 もし処分したなら、会社に対して謝罪と慰謝料請求ですね。
社長の意識を変えてもらうしかないですね。 遅延については年3%の損害金がつきますが、額が小さいですからね。 未払いではないので、労基が指導してくれるかわかりませんが、期日を 守るように話してもらうように、労基を説得しましょう。
弁護士経由で交渉をしてみる余地はあろうかと思いますが、 BtoBの契約(≠消費者)なので、 上記のような事態を想定して契約を締結しなかった責任を相手方に転嫁することは難しいと思われます。
現状も継続しているのであれば録音が取れれば証拠としては有力となるかと思われます。
>では曖昧だと私が判断した説明では納得いかないと思ったらもっときちんと裏取りをお願いしていいと言う事でしょうか? もちろん、お願いする分には問題ありません。 >それでも始末書の提出を強制されるのであれば弁護士の方にお願いするべきな...
1 残業代カットについて いったん発生している残業代をカットする(支払わない)という意味でしたら、いかなる理由があろうと、それは単なる残業代不払いです。労働基準法違反です。 2 減給処分について まずは、「減給処分」の根拠を確認され...
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
就業規則をご覧になるといいでしょう。 副業に触れていない場合は、副業可能と言われたことから、副業しても 懲戒されることはありません。 認めていた副業を禁止するなら、不利益変更になるので、あなたの同意 が必要になりますね。 つまり、あな...
法律で戦うことは難しいと考えます。 取引先には、商売相手を選ぶ自由がありますので、以前勤めていた企業よりも、より魅力的な商品やサービスの提供を目指して、地道に営業するのが一番御社の発展に寄与すると考えます。 ご健闘を祈ります!
1,労働条件通知書受け取っていますかね。 面接時に言われていたなら有効ですが、あとから言われた場合は、不利益変更に なるので、あなたが同意しないと有効にはなりませんね。 2,深夜割増適用されます。 3,給料支払い日を変えることは不利益...
正直に言ってイヤホンを返したほうがいいでしょう。 お客さんとお店には、謝罪あるのみです。 警察に通報されることがあるので、覚悟はしてください。 お店は解雇になります。 通報された場合、警察の事情聴取はありますが、微罪処分で前科はつきま...
ご相談内容を拝見する限り、ロッカーやカバンの中を任意に見させてもらったのみで刑事事件となる可能性は低いと思われます。
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
実際にご自身が行なっていないのであれば、それを納得してもらうよう会社側としっかり話をしていく必要があるでしょう。 なお、証拠がない状態で警察沙汰となる可能性は低いように思われます。
ご事情からすると、不当な退職勧奨である可能性があると思われます。最寄りの弁護士に詳細事情を説明して個別に相談することをお勧めいたします。
雇い止めの違法性やハラスメントについて争っていくということであれば、お一人で対処することは難しくなってくるかと思われます。 今後の対応も含めて一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
パワハラに該当すると思われます。法的措置の検討も考えられますが、そのような職場からはできるだけ速やかに身を引いた方が穏当であると言えるかもしれません。
通知書は、請求をしておいたほうがいいでしょう。 バイト代でもめる可能性があるので、通知書不交付という相手の 違法性を確認できるので、交渉が有利になるでしょう。
訴額が不明なので、原則は、160万とみなされ、地裁管轄になりますが、 簡易裁判所でも受け付けてくれるかもしれません。 簡易裁判所民事受付に問いあわせたほうが確かですね。