休日の退職面談で無給は違法?断れない場合の対策は?
労働者が退職に際して原則として面談に応じる義務はありません。 そして、その休日に行われる面談が会社からの指示であれば、時間外労働の指示になりますので、会社側は時間外労働手当、いわゆる残業代を支払うべきだと思います。 総論としては以上...
労働者が退職に際して原則として面談に応じる義務はありません。 そして、その休日に行われる面談が会社からの指示であれば、時間外労働の指示になりますので、会社側は時間外労働手当、いわゆる残業代を支払うべきだと思います。 総論としては以上...
原則として、労働者と会社が合意できるならば、いつでもやめられます。 ただ、雇用期間の定めがないいわゆる正社員の場合上記の場合で会社側が引き止める等して受け入れてくれない場合、退職する旨の通知等をして2週間で雇用契約が終了するのが原則...
解雇は法的に困難でしょうから、 自己都合による退職という形だどは推測されますが、実際のところはわかりません。
「解雇されたことが発覚しました」とのことですが、状況がよくわかりませんが、何の予告も通知もなく解雇されたという状況なのでしょうか? まず、「解雇」の経緯が分かりませんと、社保や、その他の「解雇」に対する対応等も判断ができません。 掲...
お伺いしている限り、あえて会社側の立場から検討すると、 ①10年も前の目撃情報について、記憶も薄れているだろうところ、人間の記憶能力でどこまで正確なものを覚えているのか一般的に疑問である。(記憶の欠落や、記憶のあいまい化・不正確化等の...
厚労省も副業を勧めていますね。 一方で、合理的な理由があれば、就業規則で禁止することも認めています。 就業規則に定めもないのに一律に禁止することは違法と思います。
請求を止めるというよりかは、 支払った金額全額の返還を含めてご相談なさってください。 警察へも、対応できるかは別として、相談なさってください。 情報提供によりいずれ警察や行政が動くということも考えられますので。
退職願の提出は法的に義務ではありませんが、提出することが多いと思います。 ただ、身元保証人の記名等は不要だと思います。
内定辞退を行うことは可能です。また、内定辞退を理由に会社から損害賠償請求を行うことは、著しく信義に反する不誠実な対応のような例外的場合を除き、一般的には認められません。 代わりの労働者を見つけなければ辞めることができないということも...
>第3者の目線から見てどのような行為に当たるかはっきりさせたいという思いと、そのような行為によって受けた精神的苦痛の補償も受けたいというのが訴訟の目的です。 請求が認められる可能性は低いかと思いますが、はっきりはするはずです。
解雇原因のない不当解雇なので、全額請求していいと思います。 労働総合センターにも問い合わせるといいでしょう。
給与については懲戒解雇されたとしても受け取る権利は存在します。そのため、もし支払いがされないような場合には催促をし、場合によっては労働基準監督署や弁護士に相談して回収を試みても良いでしょう。
誓約書を書いているのであれば、一定の拘束力が生じ得ます。 ・「活動の中で知り合ったファンと関わらないこと」 条項の趣旨としては、事務所側がコストをかけて集客したお客を、タダで引き連れて行ってしまうことの抑止でしょう。 露骨な形で勧誘...
諾成契約ですので、書面を作成しなければならないということはありません。 合意という観点で言えば、支払いを一部とはいえしていることと、契約者とのグループラインの招待に応じていることからすれば、合意は成立しているとみることができるように...
【元従業員からだと思う】という事情の確度や心当たりにもよりますが、差出人個人の特定等ができない限り、提訴等することは現実的には難しいと思われます。
正式名称は、「短時間労働者および有期雇用労働者双方について雇用管理の改善と均衡・均等待遇の確保を図るための短時間・有期雇用労働者法」 ですが、不合理な差別は禁止されています。 通勤費も不合理な差別になるでしょう。 労基にも問い合わせる...
契約書に定めがなくとも、メールのやりとりで稼働時間を取り決めた場合には、稼働時間の合意は成立します。そのため、取り決めた稼働時間はコンサルタント業務を提供する義務を負っている状況かと思われます。 ただし、成果物の発生しないアドバイス...
事情がよくわかりかねます。 相手方が赴任して早々に何故一部始終を録音していたのかという点、「邪魔、邪魔」という部分からすると、「創られた」証拠のような印象を抱かざるを得ないです。 また、内容的にもセクハラと呼べるものかというと疑問が残...
有給休暇は、その期間分の給与は支払われるのが一般的です。 「無給になる」というのがどのような根拠か分かりませんが、一般的に、有給休暇として与えられたものを取得して、給与を払わないなどという扱いが認められることは、まずないと思います。 ...
1に関して 雇用契約が有効であれば、法律上問題です。ただ、ご事情からすると、虚偽表示(脱税目的)であるとして無効であるという主張も考えられます。 2に関して できません。 3に関して 株主の立場で、会社に損害を与えた役員(代取)の...
個別の事情を拾い切れていないのですが、 継続的な契約に関しての無催告解除となると、 相応の事由であることが要求されるでしょうから、 ご相談概要記載の内容では有効とはいえないでしょう。 業務を行わなかった場合、 期限内の債務不履行とい...
労災保険の対象となる可能性が高いと考えられます。 詳細については、派遣会社又は労災保険相談ダイヤル(インターネットで検索すれば番号が出てきます)等に相談されてはいかがでしょうか。
労働安全衛生法第66条1項は、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない、と規定しています。 また、それを受けて労働安全衛生規則により、 ・雇用時健康診断(第43条) ・定期健康...
ハローワーク求人ホットラインに連絡してください。 面接時にとくに話がなければ、求人票にそって支給すべきですね。
>法律的にはどちらが正しいでしょうか? 何のデータベースなのか分かりませんが、契約内容次第です。 会社に確認した方がよいかと思います。
就職時にさかのぼって加入できるかもしれませんので、年金事務所に問い合わせて見るといいでしょう。 さかのぼれずに、国民健康保険料を負担することになった場合は、会社の負担になるでしょう。
①契約期間中に、委託を受けた業務に関連して得た情報を基に同業他社はえの斡旋をしたのであれば、損害賠償額の予定として有効であり、50万円を請求できる可能性が高いでしょう。他方、契約期間後の競業避止等に関しては、当該条項が無効であるとして...
一方的な減給や降格処分は正当性がない場合,認められるものではなく,それによって労働者側に損害が生じた場合,その賠償請求が可能な場合があるでしょう。
どのような言葉をどのような言い方で述べていたのか等、具体的な状況によると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみると良いと思います。
1,不正受給ではなさそうなので、あなたの言う通りでしょう。 2,分割は、原則嫌いますが、やむを得ないときは応じるでしょう。 3,内容次第でしょう。 覆せる%は、低いでしょう。 これで終わります。