契約書のない業務委託の仕事にある日突然終了連絡。解決金などはもらえますか?
雇用だと失業手当がありますが、業務委託だと難しいでしょう。 委託期間や解約について契約もないですからね。 すでに購入した材料費などは請求できますが、報酬の保証はないでしょう。
雇用だと失業手当がありますが、業務委託だと難しいでしょう。 委託期間や解約について契約もないですからね。 すでに購入した材料費などは請求できますが、報酬の保証はないでしょう。
具体的な状況によって変わるため、個別の法律相談に行きましょう。 以下は一般論です。 子会社が、親会社の購買業務を請け負っていて、子会社の請負業務として行っているのであれば特に問題ありません。 親会社の指揮監督の下で、親会社の購買業務...
息子さんが入部している中学校のテニス部がどれくらいの規模なのか、顧問以外にコーチ等がいるのかどうか分かりませんが、顧問が大会に同伴し不在の際にまで、自主練にもかかわらず、学校側に責任を求めるのは難しいかと思います。 躊躇しているのであ...
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...
支払うべきか否か、解約の条件などについて、まずは、契約書を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。
一か月の予告期間を置かない解雇ですので、解雇予告手当の請求ができます。 給料については、解雇の日から7日以内に支払う義務があります。 ただし、解雇予告手当を先に支払ってもらうように希望しましょう。 給料については他の債権(未払賃料な...
相談を読む限り、そもそも支払いを拒絶できる理由がないように思います。 したがって、訴訟などを提起して支払請求をすることになります。 先生によりますが、訴訟であれば30~、交渉であれば20~になると思います。 3万円であれば、契約書等...
いじめの内容を、時系列で具体的に記載して、弁護士相談の上、 当該同僚に対して、慰謝料請求をされるといいでしょう。
事実関係の詳細を把握せず、和解書の内容の詳細をご回答することはできませんので、大変恐縮ではございますが、ご理解いただけますと幸いです。
業務委託契約が成立している場合、それを変更するためには当事者双方の合意が必要です。 したがって、LINEでのメッセージや動画であっても、郵便であっても一方的な契約内容の変更はできません。 ただし、当初の契約書の内容や、業務請負の内容...
経理上経費をつけておきながら支払わないことは違法です。架空経費による脱税と言われかねませんし、税務署に申告されたらあなたに税金の支払義務が発生してしまいます。やめさせた方がいいでしょう。
ご投稿の例のような事由では、労働契約法上の解雇の要件をみたさないものと思われます。 また、何らかの解雇理由を形式時にでっちあげようとしても、解雇理由の説明を書面で求められた際や解雇理由の精査をされた際等に、労働契約法上の解雇の要件を...
まずは、弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。会社との関係性にもよりますが、必要に応じて代理人を選任して会社に対して事実と異なることを丁寧に説明することが考えられます。
下請法違反になると思われます。 管轄は、公正取引委員会か中小企業庁となります。 どちらか分からないので、 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf ここの管...
先生によって異なりますが、着手金が請求額の8%、報酬金が請求を減額した額の16%、プラスで出頭日当3万円/期日毎という先生が多いと思います。 3人それぞれになるか割り引かれるかは先生によります(1人分にはならなくてもある程度引いてく...
相談者、事務所、元の絵師という3者間で権利関係が複雑になっているので、弁護士に依頼することを勧めます。 モデルを使用できるか否かは、契約書の内容を読まなければ回答はできません。 持ち込んだモデルの著作権は譲渡されていないと主張する余...
1 そうですね。血縁関係は解消できませんから、いわゆる普通の親子のような関係があるかどうか、あなたがお父さんの稼業を手伝ったりしているかどうか、す。 2 採用に当たりどんな人を雇うかは、雇用の自由なので、調査する会社があるかどうかは分...
警察としては、名簿を作成していなかった意図等も調べる必要があるので、携帯電話の内容を確認したいのだと思います。
当初の契約期間が半年であり、その期間が経過している以上は違約金等の負担なく契約解除できます。 後から聞いていないなどと言われないように、内容証明郵便などで契約解除の意思を伝えましょう。
特に心配しなくてよいでしょう。 法律的な言い方をすると、暴対法では「過去5年以内に反社会的勢力であった」場合に様々な制限をつけています。 言い方を変えると、この期間が経過すればその対象ではなくなります。 相談内容の状況からすればその...
ご相談者様が、会社や上司、当該加害者の対応に納得がいっていないということでしたら、労働審判の申し立てを検討することをお勧めします。 法律上、謝罪を強制することはできませんが、仮に証拠が不十分だったとしても、全くないわけではないという...
あなたの職場でシフト制作にどのような資格が必要なのか分かりませんが、労基に伝えること自体は問題ないかと思います。
①旦那様の横領(窃盗)があったことについて証拠を出すのは会社の責任です。証拠がないのに懲戒処分や給与減額等をした場合、違法な処分として裁判上無効になります。 本人が社長らに抗議・説明してもどうにもならないなら、労基署、弁護士等の第三者...
本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...
具体的な勤務状況を聞かなければ断定できませんが、実質的には労働契約に当たる可能性が高いでしょう。 判断基準としては、指揮監督の程度や、時間や場所の拘束性を考慮されます。 労働契約に当たる場合には残業代などの請求権が発生します。
労働契約の場合、退職の時期に関わらず賃金の支払いを拒否することは許されません。 業務委託契約では、債務不履行に基づく損害賠償請求権と報酬支払請求権を相殺し、報酬の支払いを拒否することは想定されます。 ただし、そもそも債務不履行や損害...
労働基準監督署に相談しましょう。 使用者には労働条件の通知義務があります。相談者の会社はこの義務に違反しているので、通知させることができます。 相談者から伝えても対応しないと思うので、労基署に相談した方がよいでしょう。
>外部の機関に相談させていただきます。と言った発言は脅迫にあたりますでしょうか。 これくらいの発言であれば脅迫には当たらないでしょう。 >また、担当の方に一度受理していただいた請求書を取引先側で無効にするといったことは可能なので...
揉めている内容が分からないため一般論での回答になります。 まず、②話し合う義務というのはありません。 話し合った方がよいかどうかは、法律論ではないので相談者の戦術的な判断になります。 私の意見としては、訴えたいと言っている状況であれ...
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。