後日逮捕等ないか心配してます。
元警察官の弁護士です。 殊更に覗き込んでいたり、明らかに故意にやっているという外観を呈しているのであれば捕まるリスクがありますが、今回はそうではなさそうですし、そもそも故意がなさそうなので仮に警察から呼び出しを受けても捕まることは低...
元警察官の弁護士です。 殊更に覗き込んでいたり、明らかに故意にやっているという外観を呈しているのであれば捕まるリスクがありますが、今回はそうではなさそうですし、そもそも故意がなさそうなので仮に警察から呼び出しを受けても捕まることは低...
一般には、代理人弁護士を介した交渉、労働審判や訴訟が考えられるでしょう。 もっとも、どのように進めるべきかどうかについては、事案に応じて異なります。 そのため、直接、弁護士に相談の上方針を決定なさることをお勧めします。
損害賠償額の予定として、かかる合意自体が無効として判断される可能性は十分あるかと思われます。かかる条項は返金を盾に意に反して就労を継続させることを意味しており、違法となる可能性があるでしょう。
退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
一般論にはなりますが、地位確認訴訟と残業代請求は別の問題ですので、地位確認訴訟とは別に請求することはできます。
なかなかにひどい誓約書ですね。。。 以下、ご質問者様が、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)として雇用されていることを前提にお答えします。 ①各条項の法的有効性 ・5年間は退職しないこと。 →無効です。期間の定めのない雇用契...
公開相談の場では依頼を受ける受けないと言った話はできないため、相談のみで可能かについては個別に弁護士に問い合わせをする必要があるかと思われます。
何の根拠もなければ難しいのではないかと思います。 労基署が確認するでしょうから、そこで新しい事実が判明するかもしれませんが。
住居権者の意思に反する立ち入りなら住居侵入にあたります。 マスターキーをもっているからといって自由に入ってよいわけではありません。 もっとも、緊急性(安否確認、火災等)や事前同意が認められるなど正当な理由がある場合には犯罪は成立しません。
残念ながら、年次有給休暇の権利は在職中に行使しなければ消滅します(昭和23.4.26基発651号参照)。ですので、辞めた後で有給休暇を請求することはできません。
芸能事務所と個人としての所属タレントの育成契約は、消費者契約法9条1項の適用を受けます。 消費者契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金等の合計が、解除の事由、時期等の区分に応じて、同種の消費者契約の解除に伴い生じる平均的な損害の額を超...
ご記載の内容について、刑事事件として責任を追及するということは難しいように思われます。 人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はありますが、陰口を言われていることの証拠(録音等)が必要となってくるため、こちらもハードルは高いか...
いきなり訴訟ではなく、交渉をするのがよいかと思います。訴訟となると大ごとですし、何より時間がかかります。
退職金が自己都合により減額された点については、証拠にもよりますが、争う余地があります。証拠を見ないことには判断できないので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
「彼女が新たな職場で仕事を始めると、何故かその前の晩などに私達が話していた話の内容や行動が筒抜けで噂されていたようです」というのは、具体的にどのような「噂」(一言一句正確なもの)で、それを彼女がいつ、どこで、誰から聞いたのでしょうか。...
率直に申しまして、これだけの情報では、どういった措置がとれるのか、勝訴の見込みも含めて、全く予測が立てられません。 弁護士会の法律相談センターや法テラス、あるいは、お近くの公設事務所(○○ひまわり基金法律事務所)などに足を運んで、面談...
会社の対応が適切でない可能性があるでしょう。 また,4月末での退職の希望を伝えているのに,4月3日で退職をさせるということは難しいかと思われます。 会社側と話をし,4月末での退職や有休の消化等について条件をまとめる必要があるかと思わ...
条文ではなく、判例(最高裁昭和61.7.14等)で一般に理解されている原則は、「企業には人事権があるため、従業員は原則として家庭の事情を理由として人事異動を拒否できないが、正当な理由のある異動拒否の場合には、仮に就業規則があっても懲戒...
個人が性風俗店に勤務している事実は、通常、本人が欲しない第三者には開示を望まない情報であり、高度な秘匿性が要求されるプライバシー情報に該当します。 そのため少なくともプライバシー権侵害にあたる可能性があります。 そのため、慰謝料請求を...
男女雇用機会均等法9条3項は、産休を理由として女性労働者に対して「不利益な取扱い」をすることを禁止しています。 相談者さまの場合も、産休を取得したことを理由として人事考課において評価を下げられ、昇格が無くなったということですので、ま...
そもそも契約である以上、他方(あなた)の同意なしに契約条件を一方的に変更することはできません。これはフリーランス新法と関係のない契約の一般原則です。 また、相手方の行為は「フリーランス新法(特定受託事業者取引適正化等法)」との関係で...
会社都合による倒産や解雇などで再就職の準備期間がないまま離職した人は、法的には「特定受給資格者」といい、厚労省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」によれば、「賃金(退職手当を除く。)の額の3 分の1 を超える額が支払...
確かに会社には労働時間把握義務があり(厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)、それに違反したといえなくもありませんが、ガイドライン違反には罰則もありませんし、損害とは、通常金銭的なマイナスをい...
相手個人に対する不法行為に基づく損害賠償請求、また会社に対する請求の可否、どの請求構成が現実的かを相談したいです。 一番現実的なのは諦めることと早急に縁を切ることです。 不貞を認識して交際に入っておりますので、基本的に法的には保護さ...
実際にどのような事実があり、どのような事実がなかったのか、自分の認識と訴えている相手の認識のどこがずれているのかをしっかり把握する必要があるでしょう。 特にハラスメントに関してはお互いの認識が大幅にずれているというケースもあり得ます...
すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。
A氏がファイルを開き中身を確認後、B氏を呼び一緒に約30分閲覧。複数文書を選別して印刷、フォルダの位置が複雑な場所にあった為、フォルダの位置のスクリーンショットを撮りそちらも印刷、B氏が所持。との事実であれば、いわゆる承継的共同正犯で...
企業閉鎖に伴う解雇は原則として有効とされやすいものの、不当な目的がある場合や手続的配慮を著しく欠く場合には解雇権の濫用として無効となる可能性があります。また、名ばかり管理職として否定された場合、過去に遡って割増賃金や付加金を請求できる...
懲戒解雇について、突然解雇されたのであれば弁明の機会も付与されていないので、解雇無効+解雇無効期間の賃金支払を請求を追加するのは如何致しましょうか。会社にとって交渉が長引けば長引くほど、賃金が発生するので多少不利でも和解をする動機にな...
契約期間が満了しているということであれば、再契約をしていない状況だとすると期間の延長を強要することは難しいでしょう。 実際の契約書を拝見する必要はありますが、弁護士を立てた上で退職について交渉し話をまとめられる可能性はあるかと思われます。