経歴詐称の該否について
過去の最高位役職を記載する趣旨ではなく、単に現時点で判明している最終役職が課長であることを記載した場合には、詐称には該当しないと思われます。
過去の最高位役職を記載する趣旨ではなく、単に現時点で判明している最終役職が課長であることを記載した場合には、詐称には該当しないと思われます。
前科の経歴を詐称したこと自体についてそもそも解雇できるのかという問題もあります。その上、違約金として50万円の請求については、労働基準法16条の趣旨からしても、問題があること、裁判例においては例えば資格がないのにあると経歴詐称をしてい...
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。労働を義務づけられているかどうか...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
理由もなく,解雇理由証明書の発行も拒んでいるということであれば,労働基準監督署や弁護士より,証明書の発行,送付を求め,それすら対応しないようであれば不当解雇として争うことを検討する必要があるかと思われます。
不当解雇として争う余地がある可能性があるでしょう。具体的に解雇の理由や背景事情によって変わってくるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
同意する必要はありません。 また、就業規則等に競業避止義務の記載がないのであれば、ご自身が競業避止義務を負うことは基本的にはないでしょう。
ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思わ...
労災申請はできます。 業務が原因で精神疾患になった場合の労災認定の手続きについては「精神障害の労災認定 過労死等の労災補償Ⅱ」という厚生労働省のパンフレットに詳しく説明されています。 インターネットでも入手できますし、労基署でももらえ...
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わ...
会社が一方的に過払い分を給与から控除(天引き)することは、原則として「賃金全額払いの原則」(労働基準法第24条)に違反するため認められていません。賃金から控除が認められるのは、社会保険料などの法令で定められたものや、労使協定で合意され...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 内容的には、つきまとい行為(汚物を置く行為)を反復(2回以上にわたって行うこと)して行なっているので、ストーカー規制法に該当しうるものです。 確かに、事を荒立てたく...
以下、2020年4月1日以降に発生した給与債権という前提で回答いたします。 労働契約書(雇用契約書)、勤務した時間を疎明するタイムカード等(なければそれに代わるもの)等の請求の根拠となる証拠を収集した上で、最寄りの法律事務所で相談さ...
類似事案での対応経験があります。 相談窓口や公益通報部門に問い合わせられた点は適切な判断だと思います。 大学当局がなあなあな対応でごまかす場合はままある印象です。 弁護士に交渉代理を依頼して、迅速な単位再審査が必須である具体的事情を...
・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。
会社から一方的に退職日処理をされた。 会社へ正社員に対する理由なき解雇(手続き無視の即時解雇)による、不当解雇の撤回による復職と、和解までのバックペイを求める。 可能です。 解雇が不当ならば無効になることが多いですし、解雇が無効なら...
・刑法134条で適用される職種以外で、法で守秘義務が定められている職業の場合、「故意でなければ刑法に該当せず刑事罰の可能性は低い」という認識は同様でしょうか? ・法に基づく処分を受けることになりますでしょうか? →故意がなければ犯罪...
学則で、単位認定の異議申し立て手続が定められているかを確認することが必要です。 アカハラの主張をできる余地もありますので、法律事務所で詳細に相談されると良いでしょう。 もっとも、単位認定について教授には広い判断裁量がある点には留意する...
>即時解雇(1か月予告なし)で、解雇予告手当をなかば無理やり支給(現金)されました。 >その際、受領のサイン及び押印をさせられました。 受領のサイン及び押印のみでしょうか。 もし仮に自らの意思で退職するような文言が書かれた書面にサイ...
Q ① 示談交渉が成立するまでの期間としては、内容証明→示談成立まで数ヶ月程度で収まる可能性はありますか? A あります。特に相手が事件を公にしたくない場合は早期に決着します。 Q ② 裁判まで進むケースと、示談で終わるケースの割合...
事実関係が良く分かりませんが、ご記載の事情ですと、「あなたが会社を退職した際、会社はあなたに対して退職金を支払った。しかし、その退職金を誰かが勝手に使ってしまった」ということだと思われます。 そうだとすると、請求できるのは「会社に対す...
証拠が少なくとも労働審判や民事訴訟を起こすことは可能です。ただ、証拠が少ない場合こちらの主張が認められず請求が棄却される可能性が高くなってくるでしょう。 会社や個人への請求は可能です。 診断書や時系列メモについては証拠にはなります...
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
会社の対応にはいくつか違法と思われる点があります。 第一に、タイムカードは労働時間を把握するためのものですので、実際に働いている時間よりも短く打刻させるのは違法です。端的に賃金の一部未払ですし、使用者の労働時間把握義務にも違反します。...
証拠のない主張に関しては,裁判上は主張しても大きな影響はありません。裁判官は基本的に証拠をベースに判断をすることとなりますので,裏付けの証拠がない当事者が言っているだけという主張に関しては判断の基礎とはされないことが多いでしょう。
【質問1】 このような解雇は有効なのでしょうか? 能力不足という理由をつければ簡単に解雇できるのでしょうか? →一般論として回答するならNOです。ただ、会社がどのような証拠を持っているかによります。会議の録音やメール、他の社員の証言な...
既にやめて関係をあまり持ちたくないというのであれば、着信拒否やブロックしてシャットアウトすればよいだけだと思われます。
契約成立について(争えるか) 口頭でも契約は成立するのは正しいですが、その詳しい内容について知らされていない契約締結日以前の状態では、事務所側も詳細な違約の定めに基づく請求はできなかったでしょう。 半ば強制されながらも7月18日に契...
①について 裁判前の交渉段階であえて証拠を出さず再就職を待つ作戦はないとは言えません。 しかし、不当解雇の可能性が高いと判断して労働者が弁護士を立てたということは、遠くないうちに労働審判等の手続が始まる可能性が高いと思います。 解雇事...
立ちションをされた行為は,軽犯罪法違反に該当します。 場合によっては,公然わいせつ罪が成立する場合もあり得ますが,本当に尿意に逆らえなかっただけのようなので,ここでは問題にならないでしょう。 軽犯罪法違反は,法定刑として拘留又は科料が...