施工現場での漏水事故
B1Fの天井面から、水漏れしたのですが相手からの(ビル管理会社)請求が高額なので、それが適正なのかが疑問でどうすればいいのかと思ってます、 →管理会社からの請求に関して見積書など請求金額の根拠を要求して、その見積書などを精査すればよ...
B1Fの天井面から、水漏れしたのですが相手からの(ビル管理会社)請求が高額なので、それが適正なのかが疑問でどうすればいいのかと思ってます、 →管理会社からの請求に関して見積書など請求金額の根拠を要求して、その見積書などを精査すればよ...
このとき、不当に低い評価を受けなければならないのでしょうか? →不当な目的で評価を下げている場合は人事権の濫用として争うことは可能です。 ただ、不当な目的があることを立証するのは一般的にはハードルが高いため、それを踏まえても争うのかよ...
答えはBです。 地裁判決が確定するまで、出勤はお預けです。 本人訴訟でよくやったと思います。 まだまだあると思いますが、頑張ってください。
現実的には復職は難しい場合が多いため、裁判上で和解をし、金額面を決めて処理をすることが多いかと思われます。その場合、裁判所の裁判官の判断や、和解となるまでにかかった期間など様々な事情が考慮されます。
双方代理人を通して話し合いを行い、話し合いがまとまらないのであれば、労働審判等の裁判手続きへ進む形となります。 ただ、不当解雇が争点となると話し合いでの解決は上手くいかないケースが多いかと思われます。
【質問1】 能力不足を理由とする解雇の場合、資料は相手方の会社が持っていることが多いです。 そのため、基本的には相手方会社が出してきた主張や証拠に対し反論していくことになるでしょう。 【質問2】 オーナーに対し反対的な態度をとること...
【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。 いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? これまでの業務日報、反省文や遅...
出禁という対処はできるのでしょうか →お店入店の許可や拒否(いわゆる出禁)の判断はお店の自由です。 出禁の判断はお店の責任者の判断次第ですので、店長など責任者の方とご相談ください。
兵糧攻めはないですが、主張すべきことはたくさんありますし、反論できることがたくさんあることは多いです。 その場合は社内の調整や資料を出してくるのに時間がかかります。 仕事というのは平日の多くの時間を占めますし、会社は報告書や通話記録や...
能力不足の証明が難しいためかと思われます。 実際に能力不足の解雇が認められるケースとしては、契約関係が維持できないほどに重大であり、指導等によって改善の見込みがなく、解雇をする以外に道がないようなケースとなるため、そうした事案が多く...
契約の内容、受注停止という事実の有無、無断欠勤との因果関係、4.2万円という金額の算出根拠など不明点も多いのですが、貴方の債務不履行に基づく損害賠償の対象にはなり得ると思われます。
手続きとして不当な手続きと判断される可能性はあるかと思われます。また、不当解雇として解雇が無効であると判断される可能性もあるでしょう。 ただ、具体的な事情や、従前の処分の有無等にもよるため、個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
彼の職務内容、昇進履歴の確認をした行為は、お勤め先の事業の執行についてなされたものと考えられます。このような場合、お勤め先とにこちゃん大魔王さんの両方を訴えるのが通常です(使用者責任)。 にこちゃん大魔王さん個人だけを訴えることも可能...
あなたに罰則はないので、匿名を条件にして、警察に申告するといいでしょう。 警察に行く前に、あなたが伝えたいことを簡単に箇条書きにするといいでしょう。
確かに、解雇理由としては弱いといえそうです。 高年収の中途採用というだけでは解雇しやすいということにはなりませんが、雇用の際の職務条件等から、能力に関して(比較すると)厳しめに判断されることはありえます。
今、出勤しているのであれば、実際の到着時間、退勤時間をメモしたり写真を撮影したりして証拠を残す。 それと勤怠表が矛盾しているのであれば、勤怠表が信用できない証拠となり、 過去の残業についてもある程度推定で算出することが可能になる場合が...
【質問1】: 提訴前の交渉・協議ということでしたら、解決案・示談案に双方が納得・合意しない限りは訴訟ということになります。 【質問2】: 上記回答とも重なりますが、解決案・示談案に双方が合意できるか否かで決着することになります。
1→有給休暇は、ノーワークノーペイの原則に従えば働かないとお金はもらえない中、元来の勤務日に働かなくても給料がもらえるという制度なので、バックペイとは別にお金がもらえるというものではないため、もらえるのは月額給与のみとなるでしょう。 ...
可能でしょう。 正当な理由のない降格 同意のない減給 と言葉を添えると、わかりやすいかもしれません。(参考)
【質問1】 こじつけの「能力不足」の理由が5個くらい書かれています。 ①協調性がない ②社会常識がない ③会社メールで他社に機密をばらした(自宅で仕事をするために、自宅パソコンに私の作成資料を送っただけですが)等 これは不当解雇ですか...
書き方に王道はないですね。 しかし、過大表現、誇張表現は、事実と反するので、反論可能ですね。 攻撃的表現も根拠ありきなので、根拠が乏しければ、反論可能ですね。 裁判官は適正な証拠に基づいて判断するのが仕事ですね。 終わります。
解雇理由に客観的根拠が乏しく、正当な理由に欠けるのであれば、 解雇を争ったほうがいいでしょう。 弁護士と協力して、労働審判の申し立てをされるといいでしょう。(参考)
能力不足による解雇については認められないケースも多いです。 ご記載の事情は解雇理由としては弱いのではないかと思われます。 また、能力不足の解雇の場合、解雇に正当な理由があること、つまり能力不足で解雇することが正しいことを会社が証明...
「原告は信頼も社会常識もなく」とか 「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など この表現は、問題のある表現と感じます。 それが準備書面に記載されているのであれば、訴訟における表現の範囲を超えていると感じます。
勤務年数というのが実際に会社の業務に影響を及ぼす重大なものと言えるかと言う点が重要かと思われますが、ご記載の事情からすると勤務年数が少なかったことは業務に影響していないように思われますので、解雇理由として正当理由と評価されず不当解雇と...
【回答1】 解雇に正当な理由があることは、会社側で主張立証すべき事実です。ご質問者様としては否認するほかないです。 【回答2】 一般論ですが、復職は厳しいですね。
一般論としては、解雇には正当な理由のあることが必要です。 能力不足による解雇も、認められる場合があります。しかし、指導をしても改善の見込みがないよう な状況でなければ、正当な解雇理由にはなりません。企業が注意指導や改善対策を講じたかど...
実際にそのライバーがそうした噂を流していることが証明できる必要があります。口頭であれば可能であれば録音、最低でも証言程度はないと難しいでしょう。 ネットへの投稿であればかかる投稿をスクリーンショットなどで保存をし証拠化すれば良いでしょう。
>解雇を争う裁判では、会社が負けることがほとんどで、 そんなことはありません。解雇が有効となる裁判も少なくありません。 >復職をしても、社内に居場所はないものですか? それは当該会社次第です。ただ、そのリスクは少なくないでしょ...
業務委託契約と労働契約は全く別物ですので、ご承知おきください。営業時間外の残業や聞いていた話と違う業務と言われますが、労働契約とは異なる業務委託契約なので、当然のように報酬(給与ではない)を請求できるわけではありません。