勤怠管理での勤務時間カウント方法は違法?顧問の特別扱いは問題か
勤怠管理システムで記録すべき労働時間は、法律上の「実労働時間」、すなわち使用者の指揮監督のもとで実際に働いていた時間を指します。 始業時刻前は使用者から特に業務の指示を受けず、労働らしい労働をしていないのであれば、実労働時間には当たら...
勤怠管理システムで記録すべき労働時間は、法律上の「実労働時間」、すなわち使用者の指揮監督のもとで実際に働いていた時間を指します。 始業時刻前は使用者から特に業務の指示を受けず、労働らしい労働をしていないのであれば、実労働時間には当たら...
一度も指導がなく、注意もない上、協調性不足や能力不足を理由としての試用期間中の解雇ということであれば、不当解雇として損害賠償請求できる可能性はあるかと思われます。 個別に弁護士に相談をし、具体的な事情を説明の上でアドバイスを受けると...
お力になりたいと思います。労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 解雇でない可能性はあります。解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね...
一応最新制度はありますがハードルが高く、残念ながら救済措置はないに等しいです。ご依頼先の弁護士に損害賠償請求するのが一番の近道とはなるでしょう。
労働時間を計算する目的次第です。 残業代を計算するうえでは、「残業」は所定時間外労働を指し、法定・私定とも含まれます。 一方、年少者や妊産婦の残業制限や、労災の判定のうえでは、法定労働時間のみを指します。 私見ですが、ご相談の事案では...
【追記】 不正アクセスして得られた証拠を使えるかどうかは置いておくとして、その内容で下した解雇などの懲戒処分が有効かというと、必ずしもそうではありません。 万が一何か起きてしまった場合は処分の効力を争うことを第一に考えるのが良いでしょう。
労働基準法上、労働者とは、事業に使用される者をいいます。そして、「事業」とは、営利を目的して“継続的に”行う経済活動と解釈されています。 年に1回程度の頻度で行うにすぎない場合は、その継続性を欠くため、「事業」に当たらないと考えられま...
従業員の方以外が、労基署で確認する場合、情報公開請求の手続が必要なので、煩雑です。 従業員であれば、情報公開請求をしなくても労基署で36協定の内容を確認できます。ただ、社内で掲示・イントラなどにより周知されているはずですので、まずは会...
通常、社会保険料は給料から天引きされるものであるため、休職などで給料が払われていない限り、未払いが生じることは考えにくいです。まずはそういった事情がないかどうか、ご確認ください。 以下、もしそのような事情があったと仮定して回答します。...
事実がすべて認められることを前提にすれば、相応の慰謝料等の損害賠償請求が可能です。 治療費等は労災申請も可能と思われます。 その会社での勤務継続のご意向等によって、会社に求める内容や、加害者個人だけに損害賠償請求をするのか等、方針が変...
労働契約は、雇用主と労働者がどのような内容で合意をしていたのかが問題です。 雇用契約書がなくても、メモと支払い実績により、月給31万円で合意したことが分かります。 ご相談者様としても、月給50万円とは認識されていなかったでしょうから、...
業務上、強度の心理的負荷を受け、精神疾患を発症した場合、労災と認められる可能性があります。 同僚や施設利用者からのセクシュアルハラスメントも心理的負荷の要因とされており、それが長期間継続している場合や、職場に相談しても適切な対応がされ...
他人の業務に従事している間に事故を起こして他人に損害を及ぼした場合、自身のほかに、使用者も、相手方に対してその損害を賠償する責任を負います。これを「使用者責任」といいます。 そして、使用者責任が発生する場合、その責任の一部は最終的に使...
証拠次第ですが、相手が発言内容について認めている証拠があるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 弁護士費用については交渉をするのか訴訟をするのか等によって変わってきますが、着手金で20〜30万円程度はかかるかと思...
とりあえず相手からの回答を暫く待ってからの方が良いのでしょうか。 現在内容証明を相手が受けとってから1週間が経ちます。 法律上は、どちらでもよいです。 しかし、相手が全面的に従ってきた場合、訴訟費用分マイナスになりますよ。 稀に、...
ご投稿内容限りの事情では、事案の詳細やどのような事情に基づいて労災認定がなされているのか定かではなく、正確な損害賠償額の算定をするには事情や証拠が足りないところがございます。 ただし、パワハラ事案の中でも精神疾患を患い、労災認定•後...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お力になりたいと思います。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請...
「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できるものです。他の情報と容易に照合でき、それにより、特定の個人を識別できるものを含みます。個人情報を扱う際の基本的なルールは、「使...
理論上は、解決までの期間が長引くほど、未払いの賃金として相手に支払いが命じられる金額は多くなります。 ただし、途中で他社に正社員として再就職するなど、復職の可能性が消えたと判断されると、そこまでで未払いの賃金の計算が打ち切られてしまう...
一般論としては、懲戒処分の社内公表は、再発防止の観点からは一定の合理性は肯定されるものの、ご指摘のとおり被処分者の名誉権等の関係で、無制限に許されるものではありません。 どの程度の公表が許されるかは、非違行為の程度など事案に応じて評価...
質問1 訴訟の進行に必要のない記載は通常はしないことが多いかと思われますが,証拠に基づくものでないのであれば記載をしたとしてもそれが事実として認められるというわけではありません。 質問2 通常は証拠に基づき事実をベースに書面を作成す...
(自己都合退職であっても)会社を退職したことを理由としては、労災保険の給付が打ち切られることはありません(労災保険法12条の5第1項)。 退職後も、治療を要する状況が続く限り療養給付は基本的に継続されますので、その点はご安心いただいて...
会社からの請求について、支払う義務があるかを精査することが望ましいと考えられ、資料を持ち寄り弁護士に法律相談をされることをお勧め致します。
免許費用に関する契約の定め方など事実関係の精査が必要になると考えられますが、場合により、会社による免許代の返還請求が労働基準法に違反する可能性も考えられます。一度、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
「やむを得ない状況と言う理由」 これ次第でしょう。 刑事上、令状があるとかご自身の訴訟に必要などでしたら、やむを得ないでしょうし、勝手に開示すべきと思ったというので、本人がやむを得ないと思っても、客観的にやむを得ないと言えないことも...
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 厚労省サイト等でも情報提供がなされています(一例として、参考情報等を確認なさってみてください)。 近時、育休等に関する法制...
当初の説明に虚偽の説明があったことなどを理由に契約解除交渉をすることが考えられます。 詳細については、判断が容易ではなく、契約書や事実関係の確認が必要であると思われ、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。...