人事権降格処分に関して
降格によって、賃金が下がることは、認められています。 その場合、役職ごとの賃金が賃金規定によって定められていることが 必要です。 また降格させるためには、降格の合理性や相当性も必要です。 合理性がなく、恣意的な降格であれば、降格処分自...
降格によって、賃金が下がることは、認められています。 その場合、役職ごとの賃金が賃金規定によって定められていることが 必要です。 また降格させるためには、降格の合理性や相当性も必要です。 合理性がなく、恣意的な降格であれば、降格処分自...
解雇権限がない人が解雇した場合はどういった法律になるのでしょうか? →そもそも解雇権限がない人は権限がない以上解雇できません。 したがって解雇権限がない人が「解雇する」と言ったとしても、法的に解雇したことにはならないと思われます。
解雇は通らない、つまり無効だから、撤回してきたのでしょう。 試用期間の再設定不同意、バックペイは、当然の請求と思います。 会社の復職条件とあなたの条件には、かなりへだたりがあります。 しかし、生活のために、会社の復職条件には同意しない...
管財人次第なので、直接、問い合わせるといいでしょう。 支払原資が手元にあれば、督促すれば、支払ってくるでしょう。 未払い給与等の立替制度を使うなら、2か月程度はかかるかもしれません。
>このような場合以前強制的にかかされた始末書の内容を適用され解雇、もしくは自主退職されるのでしょうか? 私は辞めたくもないし本意でもなく始末書にかかされて不快に思ってます。 具体的な事情を詳しく伝えて、面談相談に行ってみることをお勧...
相手が、会社(の上司など)から事情を聴かれた際に認めれば、証拠あり、となります。
労働安全衛生規則539条違反ですね。 労働安全衛生法で厚労省に規則を定めることを委ねているので、 規則違反は、労働安全法違反になります。 罰則もありますね。 事件が起きれば、使用者責任が問われるでしょう。
6か月後に10日。 面接官は勘違いをしている可能性がありますね。 基準法違反です。 労基も、残業代と同様に、チェックするところですね。
見解が分かれているところですが、14日以上前に申し出ることにより辞職することができるとする民法の規定が就業規則に優先されるという裁判例もあります。 期間の定めがある有期雇用契約の場合、期間内はやむを得ない理由が必要というのが原則となり...
証拠があればできますよ。 施術だと言い逃れできないような証拠ですね。 あなたの話だけだと、否認されると弱いですから、同じような目に あった人の供述書とか、今後の会話録音で認める部分が出ればいい ですね。
違法にならないですね。 競業は、ありませんから。 会社が被害を被ることはありません。 独立の機会と言えば機会ですね。
会社の従業員は会社を退職後は職業選択の自由が認められますので、従前の会社は退職後の従業員の就業を制約することができないのが原則です。退職後の従業員に競業避止義務を負わせるためには、就業規則や誓約書等によって、従業員との間で競業避止特約...
派遣先と派遣元で休日が異なったということですね。 休日について、契約書や労働条件通知書等で確認してください。 もし、派遣先の規程によると定めているなら、休日(就業日でない)なので、有給休暇はおかしいです。 反対に、派遣元の規程でと定め...
まずは社内相談窓口ですね。 社内に窓口がない or 会社に相談してもラチがあかなければ、 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステッ...
価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生す...
支給基準日に在職しているのであれば、支給されるはずです。 給与規程等をご確認ください。 また総務部門などにお問い合わせいただいてもよいと思います。
それがいいですね。 方針を検討してもらいましょう。
はじめまして。 もともと退職まで考えていたということであれば、事情を説明して改めて有給消化の申請をし、それが認められれば有給消化後に新しい異動先で働けばいいですし、それが拒否されるなら有給消化後に退職するというのも一つの考えかもしれません。
労働審判を起こす前に、労働審判ではなく和解をしませんかと、こちらから会社側に連絡を入れたいと思っているのですが、その際にもう職場に戻るつもりはないから和解金をくださいと言ってしまうと、後々労働審判になった際に、不利にならないか心配して...
弁護士に相談したからといって、必ずしも上記のことが実現できるわけではありませんが、会社としても、訴訟等の法的手続に移行する前に解決したいと考える可能性も相当程度あります。 会社の安全配慮義務違反について主張することは考えられますが、...
担任がそのようなものに応じる義務は一切ありませんが、どうしても必要であるという合理的な理由をあなたが準備できるのであれば、プロフィールの一部であれば開示してもらえるかもしれません。
>これは契約として成り立っているのでしょうか? 契約書のデータを持って、近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 物理的な契約書がなくとも、双方の合意で(例えばこの契約データの内容で契約するなど)契約が成立していると 判断さ...
パワハラっすね。 ババァの暴言を録音しましょう。 録音したら 損害賠償請求できる可能性が高いですよ。 私のパワハラ対策ブログをご覧ください。 知識武装していただければ幸いです。 プロフィールのURLから飛べます。
証拠があれば損害賠償請求できる可能性はありますね。 ・発言 ・ヘラの刃先を向けられたこと を立証する必要があります。 同僚の方の証言で固める方法になりそうです。 あとは、裁判所がどう判断するかってとこですね。 これからも暴言を吐かれ...
まずは、アプリに登録した際の契約書を、よくみることでしょう。 一般的な考えとしては、契約が成立すれば、アプリ側は企業に対して報酬を請求でき ますが、それがあなたの都合によって、請求できなくなったとしたら、その損害は、 あなたの辞退によ...
契約書を見ていないので、詳細はわかりかねるのですが、3ヶ月前の通知により解除可能であれば、通知をして、7月末で終了させるのがよいと感じます。 上記の内容が含まれるのであれば、契約自体が違法とは言えないように思います。 詳細は弁護士に相...
間違ってはいません。 ただし、質問の目的を明示したうえで質問する必要があります。 そうしないと、あなたのように不必要にプライバシーを侵害さ れていると考え、嫌悪感を持つ人も出てくるでしょう。 したがって、就労ビザの確認のため、住宅手当...
>この事務員のこういう行動は家族が警察官と言う立場を使っての職権濫用にはあたらないのでしょうか? あたりません。 パワハラに当たりうるかどうかは、詳細をお聞きしないことには判断できませんので、一度弁護士に相談に行かれてみてはどうでし...
採用ミスというのがどのような意味なのかにもよるのでしょうが,採用ミスについて労働者に対し責任を問うのは難しいことが多いでしょう。 ウェブ上での相談ではなかなか回答が難しいですので,直接法律事務所で相談された方が良いかと思われます。
退職金を支払うには退職金規程等の規定あるいは両者の合意が必要です。そのようなものがない場合には支払う必要はありません。