契約として成り立っているのでしょうか?

当方フリーランスのイラストレーターとして活動しています。
とあるプロジェクトに携わっていたのですが、自己都合でプロジェクトを降りさせていただきたいと相手に申し出たところ、契約期間が残っているため法的措置を取らざる得ないと言われました。
確かにプロジェクト発足時に契約書の内容をデータとして確認はしました。その後、正式な契約書を自宅に送付すると言われましたが、契約書が送付されてきていません。もちろん捺印もしていません。あくまでもデータ上の契約書を確認しただけです。また、賃金の支払いもしていただけていません。これは契約として成り立っているのでしょうか?
また、この場合の法的措置とは大まかに何になるのでしょうか?

回答ありがとうございます。契約として成り立っているという点については理解が及びました。自己都合ですし、法的措置も仕方のないことだと受け止めます。
損害賠償は何に基づいて決定されるものでしょうか?例えば、契約期間内に先方に渡すはずであった成果物の総合金額等、基準になるものがあるのならば教えていただきたいです。契約内容を詳らかにしていないためお答えも難しいでしょうがよろしくお願いいたします。

契約書のデータをもって一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかもしれません。
契約書がないから契約がないというわけではありませんし、契約がないのであれば、どのような立場で、なぜ、プロジェクトに携わっていたのでしょうか。

>これは契約として成り立っているのでしょうか?

契約書のデータを持って、近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。

物理的な契約書がなくとも、双方の合意で(例えばこの契約データの内容で契約するなど)契約が成立していると
判断される可能性はあります。

>また、この場合の法的措置とは大まかに何になるのでしょうか?

ここは相手方に直接聞いてみたほうがいいと思いますが、
例えば今回プロジェクトから抜けたことに対して、損害賠償を請求してくるなどが考えられます。
(実際してくるか、あるいは訴えた場合に裁判所が認めてくれるかどうかはまた別の話になります)

損害賠償は何に基づいて決定されるものでしょうか?

諸事情が絡むうえ、事業で予測できた損害の範囲も絡むので安易に言えませんが、
あなたがやめたことの通常の損害(遅延とか他の業者を雇うなど)+特に知っていた損害(相手の転売先とか納品予定や取引予定を知っていた時)-あなたに払わずに済んだ費用分でしょう。