自動車事故後の診断書取得と警察対応についての相談
自動車検査証の管轄は、国土交通省ですので、警察から照会すれば簡単に判明すると考えていました。特約があるのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢でアリかもしれませんね。
自動車検査証の管轄は、国土交通省ですので、警察から照会すれば簡単に判明すると考えていました。特約があるのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢でアリかもしれませんね。
どのような状況で相手のステッキが貴方の自転車にぶつかって損傷したという主張なのか等々、詳細が不明なのですが、事故発生の事実については原則として被害者側に立証責任があります。今後の相手側の動き等を待つほかないところですが、根拠もなくしつ...
>名目と請求額を伝えるだけでは損害賠償請求をしたという事実として判断されない可能性があるのか不安です。 通知書に損害賠償請求する旨を明記すれば、そのような心配は無用です。
いわゆる巻き込み事故ということになりますと、標準的な過失割合は「バイク20:自動車80」となります。ただ、いくつかの修正要素がありますので、それに該当するかどうかなど検討を要します。 一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容を前提に、相手に請求する方法について回答いたします。 相手は弁護士が対応しているとのことですので、まずは、ご質問者様が考えている損害部分について、 見積書等を添えて、ご希望の金額の請求をす...
過失傷害罪(刑法209条1項)が成立する可能性はありますが、過失の認定に関しては、具体的にどの程度周囲が暗かったのかということが重要になってきます。しかし、道に人が倒れていることはあまり日常では発生しない出来事ですので、よほど不注意で...
供述調書に関しては、名前や住所、職業等は黒塗りで証拠として出されるケースも多く、証拠を加害者側が見たことで情報が漏れないように配慮されているケースが多いように思われます。 調書作成前に警察に確認をされると良いでしょう。
人身事故の届出をなさらなくても、相手方保険会社から対人賠償を受けることや弁護士に依頼することは可能です。なお、【通院回数で慰謝料は決まると聞いた】とのことですが、受傷部位や程度等に応じて、通院回数だけでなく、通院期間・総治療期間も重要...
処分内容がはっきりしませんが、再取得のための手続きをされるといいでしょう。 民事の動向とは関係がありません。
道路交通法第65条は、何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない、と規定しています。 この車両等に自転車も含まれます。 したがって、自転車に乗りながら飲酒することは道路交通法違反となります。 道路交通法第117条の「酒気帯び運転」...
故意がない場合は、刑事法上の器物損壊罪は成立しません。 他方で、相談者さんに過失が認められる場合、相手方が相談者さんを特定し、相談者さんが相手方の自転車を損傷させたことを何らかの手段で立証して、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求を行...
社内での手続きをしているところでしょうから、 早めるような方策というのは特段ないでしょう。 会社側としては、過失の有無、割合を検討しつつ、 保険適用などの手続きも行うことが予想されますので、直ぐに対応ということは難しいかと思います。
示談成立時にそのような取り決めをされればよいでしょう。
実際に相談者さんの治療に要した費用であれば、事故との因果関係が認められますので相手方に請求可能と思われます。 支払った領収書、治療の内容を記した請求書明細等を証拠として揃えて、請求する形になるでしょう。 ただ、今まで無応答だった相手が...
一か月と決まっているわけではありません。新車購入の場合に数か月の代車費用を認めた裁判もあります。 実際には、必要性や相当性など事情に応じた判断なので、過去にそのような裁判例があったからといって、ちょこさんの事例にあてはまるかどうかは別...
わざとではないので、刑事罰は発生しません。わざとすると、器物損壊罪となる恐れがあります。 被害が発生した場合、民事的には問題となりえますが、自ら警察に連絡するのなら、被害届が出ているかわかるはずです。 被害届を出していない場合、なか...
可能性が低いというのは、一般論としてお話ししております。 相手方の特定はその状況であれば難しいと思います。 万一、事件化した場合には、相談者様と特定される可能性はあると思います。 そもそも事件化する可能性が低いと思いますが。 あ...
事故態様に争いが生じる可能性がある以上、早期に人身事故に切り替えた方がよいでしょう。 メリットとしては、人身事故の場合には警察が過失運転致傷罪として捜査することになるため、交通事故の証拠の中では最も強力な証拠である実況見分調書を作成し...
・「私が精神的に不安定になり仕事を休んだ分の損害賠償や息子がストレスで帯状疱疹になった事も何かひとつでもいいので解決方法は無いでしょうか。慰謝料も請求出来るならしたいです。」 相手方の対応に不法行為と評価できるものはないと考えますの...
弁護士の依頼は法テラスを利用するか、個別に弁護士を探して着手金分割・報酬金分割で受けてもらえるか確認されるとよいと思います。 相手方を子供が怪我させてしまった点についてですが、 個人賠償責任の保険の適用対象になる可能性があります。 ...
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院...
現場の状況がわかりませんので、結論はわかりません。 相手方に過失が認められるか不透明です。 床が滑るというケースでは、視認していてもわかりにくいので注意喚起が必要ですが、床の穴に関しては視認していれば避けられるとも考えられます。また...
退職についての損害賠償請求は、休業損害が具体的に生じていれば、休損については可能でしょう。 ケガについての治療費等の請求は、問題なくできるでしょう。
お母様が認知症で、ご質問の方々が成年後見人であるような場合を除いて、民法上の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」等にはあたりませんので、支払う義務はありません。 こうした、親族が支払うべきというのは昔から条理上言われてきたもの...
一般論として、物損事故は人身事故とは異なり、弁護士に委任することによって慰謝料の基準が変わり、賠償額が増額するということはないので、その意味では弁護士に委任することが得策とは言い難いのは事実です。 また、賠償額については原則論が厳格...
お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が...
ご記載の事実関係からすると、Bさんの過失が大きく、Aさんの過失はゼロではありませんが、たとえば、2対8という具合に、Bさんの過失が大きいという前提で処理されるべき事案でしょう。過失割合は、各車両の速度や現場の状況等による調整、多少の変...
通院に関する慰謝料だけでしょう。 旅行キャンセルなどの事情は含まれません。 金額ですが、通院頻度や交渉であることを考えると、 高額にはならないと思います。
>知り合いの弁護士は五分五分なので介入出来ない!お互いがお互いの分を負担で良いのではないか?と話しております。 お互いが自分の損害を自分で補填し相手には払わない「自損自弁」という解決方法ですが、これは五分五分とは異なり、損害が大きい...
>僕が警察に話したら刑罰を受けることになるでしょうか? 相談としては聞いてくれるでしょうが、正確な日時場所・被害者の氏名も判明せず、証拠物もなく、公訴時効が成立している可能性が極めて高いのでは、これから気を付けてくださいと言って帰さ...