自転車で飲酒運転した場合の罰則や捕まる可能性について

自転車でよろよろしながら運転していると捕まると聞きましたが、飲みながら運転することで捕まることはあるのでしょうか。

道路交通法第65条は、何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない、と規定しています。
この車両等に自転車も含まれます。
したがって、自転車に乗りながら飲酒することは道路交通法違反となります。
道路交通法第117条の「酒気帯び運転」は軽車両を除外しているので、逮捕されることはありません。
しかし、道路交通法第117条の2の「酒酔い運転」では軽車両を除外していない為、逮捕される可能性があります。

自転車の危険走行は、厳しくなってますね。
酒気帯び、飲酒運転には、刑事罰が科されます。
したがって、現行犯で、検査されて飲酒が発覚すれば、警察に同行されますね。
調べが終われば、帰宅できるでしょう。