自動車事故で事故の主たる要因となった相手が死亡した場合の過失や罰則について教えてください
以下に記載する状況において2点お伺いしたいです。
Aは自動車で一般道を法定速度で走行中、一時停止線を無視して飛び出してきた車両Bと衝突事故を起こした。事故の結果、車両Bの運転手が死亡した。
①この状況におけるA側の過失,法律の違反や罰則等があれば知りたいです。
②仮に、自動車事故の以前に車両Bの運転手が死亡していた場合、Aへの過失はあるのでしょうか。
ご記載の事実関係からすると、Bさんの過失が大きく、Aさんの過失はゼロではありませんが、たとえば、2対8という具合に、Bさんの過失が大きいという前提で処理されるべき事案でしょう。過失割合は、各車両の速度や現場の状況等による調整、多少の変化がありますので、確定数値ではありません。
法律違反、罰則に関しても確定的なことは言えません。速度や運転・現場の状況等によっては過失運転致傷となる可能性もゼロではないため、警察の事情聴取にあたっては弁護士の助言も受けた方がよいでしょう。
Bさんが亡くなっているからと言って、Aさんが本来の責任を越えて一人で責任を負うことはありません。Bさんの責任(民事損害賠償責任)は遺族が相続します。相続人か、Bさんの保険会社を調べて、そちらへ損害賠償請求をすべきです。