未成年後見人を辞退したいのですが
未成年後見人の辞任をするためには、裁判所の許可が必要になります。 次の後見人の選任の関係もあり、裁判所にご相談いただくほかないと思います。
未成年後見人の辞任をするためには、裁判所の許可が必要になります。 次の後見人の選任の関係もあり、裁判所にご相談いただくほかないと思います。
それだけでは財産処分とは直ちに言えないので、放棄できないとは限りません。 弁護士に依頼して相続放棄の手続きを取りましょう。
外税とは消費税のことですか? もしそうであるなら、例えば利益が100万とすると、100万✖0.03✖1.1という理解でよろしいですか? →弁護士報酬については通常消費税がかかりますので、そのような理解でよろしいかと思います。 ちなみ...
代襲相続人が本来の相続人の寄与分を主張することは許されるとした裁判例があります。 一身専属権ではなく、このケースでも主張が認められる可能性があります。 詳しくは弁護士に面談でご相談された方がよろしいかと存じます。
被相続人のお金から支払わなかったとしても、債務を引き継ぐことを承認したとみなされる可能性がありおすすめできません。 相続放棄の熟慮期間の3か月の間は少なくとも待ってもらうようにお願いしてもよいかと思います。
考え方としては合っていると思います。
特に苦情窓口はありませんが、家庭裁判所であれば家裁の所長宛てに文書で苦情を申し入れておけば、場合によっては事実確認などの内部調査があるかもしれませんね。
異母兄弟は父の死後認知請求をしてくる可能性があります。 父は闘病中で余命は2年程度、仕事復帰は不可能と医者から言われました。 ・・・現時点で遺言書を作成できるのであれば 母やあなた・兄の相続分を多くする内容で遺言書を作成してもらって...
特別養子縁組の離縁は難しいと思いますが、婚姻については相手がどなたかによっては別の話だと思います。 弁護士に面談でご相談されてはいかがでしょうか。
遠方でなければ、鍵を渡さず、鑑定士が来る日に鍵を持参されて開錠するなどして立ち会うことは難しいのでしょうか。
お父様には相談できないのでしょうか。すでに19歳の大学生であれば,自分で一人暮らしを始めても何ら問題ないように思います。引っ越し費用は一部お父様にご負担していただくなどして,別居し,お母様とは距離を置くべきです。
売買契約で定める代金が支払われなければ,普通はその持分の所有権移転登記手続をしないでしょう。 安価での売買は贈与とみなされて贈与税が発生することがありますので,その点にも注意が必要です。 いろいろな疑問点がおありの場合,正式に弁護士へ...
分割協議で、相続人が決まった時のことです。 相続人が、登記します。
「処分」をすると相続放棄ができなくなりますが、相続放棄をしたことによって新たに相続人となった人が管理を開始するまでの間、「管理」をしなければならないと民法では定められています。 残置物を預かることを「管理」として、荷物を引き取り補完す...
同居解消に同意しているのですから、弁護士から通知してもらうと いいでしょう。 ただし、夫にも事情を話し、同意を取り付けて置く必要はあるでしょう。
夫本人がその気にならないとどうにもならないですね。 夫自身の問題なので、夫に弁護士に相談・依頼してもらいましょう。主張できる権利はあります。 それでも動かない夫であれば、あなたの生活よりも姉を大切にしている人間ということなので、夫婦と...
それは、わからないので、お近くの弁護士と協議してください。 これで終わります。
父親に対する扶養義務は生活扶助義務ですから、父親が最低限の生活を維持できない状態にあり、かつ、扶養する側に余力がある場合に発生します。したがって、あなたが相応の生活をしたうえで、なお余力がある場合に生活保護基準額を参考に支払えばようこ...
あなたが、単純承認したととられることはありません。
居住地が違い、猫の所有者や管理者でもないと思われますので、一般的には損害賠償請求の対象にはならないと考えます。 返答するとすれば、猫の所有者ではなく、無関係である旨を伝えることになると思います。
借地名義の変更、建物名義の変更、いずれも必要です。 変更のために、遺産分割協議書の作成が必要です。 名義を変更すれば、無関係になりますね。
>以前住んでた市役所などに問い合わせて親に知られるのも嫌 問い合わせても親に知られないと思いますよ。 あと、現在居住している地域の役所とも相談されたらいいと思います。
弟様が、今後結婚したりして新たに戸籍を作る場合には、あなたの戸籍からは転籍することになります。 とはいえ、借金問題と戸籍の記載は通常なんの関係もありません。 借金問題のために籍を抜きたいというご希望自体、意味不明です。 弟様には、...
遺言の内容は有効であると考えます。 登記については司法書士に確認されたほうが確実であると思います。
主人名義の家が、主人の両親名義の土地の上にあります。 >>このことがそもそも大きな間違いです。今後解決は非常に困難です。 あなたの挙げているアイデアはいずれも相手方両親の同意や協力が必要です。 簡単に解決できる状況ではありませんが...
無償使用は、特別受益に該当する可能性がありますね。 他方、義兄の無償土地使用も、特別受益に該当する可能性がありますね。 弁護士がついているので、弁護士に調べてもらってください。
遺産分割で、あなたが所有権を取得する、あるいは、共有持ち分を 取得すれば、家賃の請求ができることになるでしょう。 無償で住んでいるなら、特別受益の問題も生じるかもしれません。
特別受益にあたるか、あたらないかの判断になるでしょう。 事実関係の詳細がわからないと判断しかねるので、弁護士に 持ち込むといいでしょう。
執行者は、遺言の内容を実現させる義務があります。 したがって、遺言の内容を変更することはできません。 本件の場合は、執行者に相続登記したのちに、売買、 贈与などを原因として、譲渡することになります。
昨今、よくある事例ですね。 かなり多いですね。 囲い込みと言われます。 考え方としては、姉に対して、面会交流の拒否は不法行為になることを伝え るとともに、施設に対しても、姉の意向に協力することは、不法行為になる ことを通知することから...