法定相続の算出方法に関して

父(令和2年死亡)、母(令和3年死亡)、相続人は長女と長男のみで
父は遺言は残しておらず、母が長女に全財産を譲る旨の遺言がある場合の
父の遺産の法定相続算出方法に関してお尋ねします。

長男が遺留分侵害額を請求した場合の父の遺産の法定相続割合は

長男 1/4+1/2(※)X1/4=3/8
長女 1/4+1/2X3/4=5/8
※ 亡き母が有していた亡き父の法定相続分

で正しいでしょうか?

お母様固有の遺産があれば、お父様の遺産だけを計算するというわけではありません。
お母様が相続したお父様の遺産+お母様の遺産の合計から遺留分侵害額を計算することになります。

ご回答ありがとうございます。
母の遺産が無く、父の遺産のみの場合は、上記の計算式で正しいでしょうか?

考え方としては合っていると思います。

ご回答いただき、ありがとうございます。