子供(3人)に支払い義務はあるのでしょうか?今後出来る対応はありますでしょうか?
20年以上前に離婚し疎遠になった父親が入院しました。
現在内縁の妻がいるようですが、入院費の支払い拒否をしています。叔父、叔母も支払いはせず引き取りもしないと言っています
入院時保証人にはなっておらず第3緊急連絡先になっています。支払い拒否をされたため此方に病院から支払い請求の電話が来ます。
通帳などは内縁の方が持っており話し合いにも応じない状況です
相続放棄をし、疎遠の父とも関わりたくないのが心情です
法律上、子どもには親の扶養義務があります。内縁の妻はあなたの父親の通帳を持っているといっても、法律上は、病院からの支払請求を拒否できないと考えられます。
自分達の生活もあり入院費まで支払う余裕がないとしても扶養義務はかかってきますか?
父親に対する扶養義務は生活扶助義務ですから、父親が最低限の生活を維持できない状態にあり、かつ、扶養する側に余力がある場合に発生します。したがって、あなたが相応の生活をしたうえで、なお余力がある場合に生活保護基準額を参考に支払えばようことになります。