遺産放棄後の遺品の処分での問題
亡くなった父親に多額の負債があった為、相続人全員で遺産放棄をしました。
その後、父が住んでいたアパートの大家さんに、負債があり遺産放棄をする事、放棄が出来なくなる可能性があるので荷物の処分ができない事を伝えたところ、残された敷金で処分すると言っていただけましたが。
その後、やはり、処分をしてほしいと話しをされました。
話し合いをしてはいましたが、先日、大家さんの家族から書面が届き、遺産放棄をしていても、移動することはでき、5年経てば処分できるので、移動をしてほしい。対応しなければ、弁護士に依頼するとありました。
やはり、荷物の処分は相続人でやるべきなのでしょうか?
父が最後にお世話になった場所でもあるので、どうにかできないかと困っています。
弁護士の方に依頼するべきか、相続財産管理人の方を選任するべきなのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
「処分」をすると相続放棄ができなくなりますが、相続放棄をしたことによって新たに相続人となった人が管理を開始するまでの間、「管理」をしなければならないと民法では定められています。
残置物を預かることを「管理」として、荷物を引き取り補完することは可能です。
ただ、賃貸借を合意解約するのは「処分」に該当する可能性があるので、対応するとしても、あくまで荷物を預かるところまでが無難であると思います。