特別養子縁組の離縁について
現在24歳の社会人です。
8歳の時に特別養子縁組を結び、育ての親の元で暮らしてきました。
構成は両親、きょうだい3人の5人家族です。
何の不満もなくとてもいい家族で、昔から今もずっと円満な関係を築いてきました。
上記のような状態で、私の個人的な都合による縁組の関係解消(離縁)は可能でしょうか?
理由としては、
①既に経済的に自立をし、育ての親や家族に頼らなくとも生活をしていけるようになったこと。
②家族の中に恋愛感情を抱く相手がおり、血縁関係を解消し、他人として新たな関係性を結びたいと願っていること。
上記2点があります。
これらの事情は、家庭裁判所の下す離縁のための「一定の事由」に当てはまるのでしょうか。
ご回答いただけましたら幸いです。
(特別養子縁組の離縁)
第817条の10
第1項 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が相当の監護をすることができること。
第2項 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
したがって、あなたのケースでは難しいでしょう。
特別養子縁組の離縁は難しいと思いますが、婚姻については相手がどなたかによっては別の話だと思います。
弁護士に面談でご相談されてはいかがでしょうか。