遺産相続の寄与分に関しての質問

父(令和2年死亡)、母(令和3年死亡)、現存相続人は長女と長男のみで
父は遺書が無く、母が長女に全財産を譲る旨の遺書があります。

現在、一次相続(被相続人である父)の遺産分割調停中ですが、
調停不成立となり、審判へと移行された場合の寄与分に関してお尋ねします。
申立人は長男です。

要介護4認定を受けていた父の介護は晩年の入院以前は母が担っており。
母の父の介護に対する寄与分(医療療養型)を主張しています。
審判の場で、長女が亡き母の寄与分を主張する事に、法的制限あるいは問題がありますか?

私見ですが、寄与分は、一身専属権と思います。
相続の対象にはならないでしょう。
したがって、故人の寄与分を、任意の話し合いで加算事由にすることは
差し支えないですが、審判では認められないでしょう。

内藤先生

ご助言いただき、ありがとうございます。

一点、確認させてください。

私見ですが、とされていますが、
「寄与分は一審専属権」とは、明記されているわけではなく、
別の見解もあり得るという事でしょうか?

内藤先生

誤記載に気づきました。
誤:「寄与分は一審専属権」
正:「寄与分は一身専属権」
と訂正願います。

代襲相続人が本来の相続人の寄与分を主張することは許されるとした裁判例があります。
一身専属権ではなく、このケースでも主張が認められる可能性があります。
詳しくは弁護士に面談でご相談された方がよろしいかと存じます。