叔父が訴える可能性や訴えられた場合
①祖父母は最初から私が公務員になるために仕送りをしていたんだという主張や詐欺だということを主張してくるということは可能なのでしょうか? →そもそも祖父母と話し合って解決済みのことでしたら、叔父がその件で蒸し返した主張をする可能性は一般...
①祖父母は最初から私が公務員になるために仕送りをしていたんだという主張や詐欺だということを主張してくるということは可能なのでしょうか? →そもそも祖父母と話し合って解決済みのことでしたら、叔父がその件で蒸し返した主張をする可能性は一般...
離婚しても第一相続人は子供たちですよね。会社の相続は子供たちに関係してきますか?もし法人として借金があった場合どうなるのでしょうか? →元旦那さんが有限会社の経営者であったのであれば、元旦那さんは会社の株式を有していることが一般的です...
それぞれの親族が,弁護士に頼んで裁判を起こすことはできますか? →裁判上で解決すべき問題か、弁護士に依頼すべき内容かなど具体的事情が分からないので何とも言えません。 弁護士に依頼したいご意向でしたら、まずお近くの法律事務所で法律相談を...
質問1 法的に縁を切るための手段はありません。 法律上、縁というものはありません。 お兄様の電話番号を着信拒否する等して、お兄様と連絡を取ることを辞めるのが宜しいかと存じます。 お兄様の借金はご家族と関係ありません。 質問2 今から...
ご相談者が孫ということですが、ご相談者の親(祖母の子)は存命だということでよいでしょうか。 祖母から孫への贈与自体は、何ら違法ではないので訴えられる可能性はまずありません。 ご相談者の親が将来祖母の遺産相続の際に、特別受益を得ていたと...
>何かしらの対処が必要だと思っています。相続登記は既に完了しております。 法律的には、親の兄弟にはお金を請求する権利はなさそうですので、 支払えない旨伝えるしかないと思います。 必要であれば、弁護士や警察に相談してみましょう。
弁護士のほうがやや怠慢なので、尻をたたくといいでしょう。 さらに連絡を入れて結構ですよ。 連絡を取る頻度、返事を待つ期間、いずれも決まりはありません。 あなたが遅いなと思ったら、それが連絡のタイミングです。 なにも問題はありません。
他の弁護士も指摘のとおり、法的には通知する義務まではありません。 知らせなかったことそれ自体を理由として何か法的な責任があなたに生じるというわけではありません。 なので、親戚から連絡があればその時に伝えるということも、妨げられません。...
事実関係が判然とせず、推測にしかすぎませんが、 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。公開か否かを選べるようなものではありません。 弁護士であればその点は当然理解しています。検認せずに破棄すると相続人の資格を失う...
仮入金の必要はありませんし、お母様が窃盗に当たるということもないです。 相続関係がわかりませんが、叔父には子供はいないということでしょうか? そうするとお母様にも相続分がありますし、なおさら遺産の内容と葬儀等に要した費用などを精査して...
賃貸中のアパートの相続に伴い賃貸人の地位も相続すること場合、相続後はあなたが賃貸中のアパートの賃貸人となります。その場合、賃貸人として定期的に賃料収入が得られる一方、賃貸人としての義務(建物を使用収益させる義務、建物の修繕義務なども負...
遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます ただし、遺言の効力を先行して争...
迷惑な話ですね… 内容証明郵便などを使って相続人ではない旨を告げ、今後一切関わらないように警告するのはどうでしょうか。 本人名義だと効果は薄いかもしれないので、少しお金はかかりますが弁護士に委任して、弁護士名義で書いてもらうのも効果的...
近場の弁護士と面談して指導を得るといいでしょう。 終わります。
誓約書の内容をどうするか、が問題になりますね。 また、次男が応じなければ仕方がないですからね。 家庭裁判所に親子関係紛争調停の申し立てをしますかね。 相手が出てこない可能性はありますね。 結果は見えず、時間もかなりかかるでしょうが、や...
「相続は死亡によって開始する」(民882条)ですから、「相続を開始してから」というのは、亡くなった時からです。
言われた通りにする必要はないです。 使用貸借や権利濫用と言う考え方もあります。 扶養義務の方法等について家事調停を行う方法もあります。 いずれにしろ、 事実関係を整理する必要があるので弁護士に直接相談してください。
いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために 路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、 折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。
不動産を放棄することは出来ないので、持ち分を売ることでしょう。
遺言を残した方の相続人などの利害関係人は、遺言公正証書の検索や謄本の請求を行うことが可能です。 お手もとにある公正証書のコピーに公証役場が記載されている場合にはその公証役場に、記載がない場合には最寄りの公証役場に赴き、検索や謄本入手...
原則として請求はできないですね。 扶養義務は親等の近いものが優先です。 扶養困難な事情があれば、家裁調停、あるいは審判を経て、姪との間で 扶養の方法が決められます。
民法第1048条に定められているとおり、相続開始時から10年となります。 第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消...
奨学金制度を調べておくといいでしょう。 すぐに行動に移せるように。 ほんとに多くの学生が、奨学金で学校に行ってます。 調べてみるといいでしょう。
あたります。 ただし、10年経過すれば、特別受益から外れます。 また、遺言で、生前贈与について、持ち戻し免除の条項を入れれば、 特別受益から外れます。 近くの弁護士に相談してください。
囲い込みに正当な理由があるかどうかですね。 もし正当な理由がないなら、母親との面会交流を故意に 妨げたとして、慰謝料請求は可能でしょう。 難しい案件なので、弁護士に相談することでしょう。
単純承認になるので、相続放棄は無効になります。 その結果、法定相続通りになるので、売却になんら問題はありません。
>今、そこに住んでいるからと言ってこの先も、そこに住み続ける権利があるのでしょうか? いえ、そこは遺産をどう分けるか、によって決まります。 現状住んでいるから、無条件で今後も住み続けられる、ということにはなりません。 当事者同士で...
先にも回答しましたが、弁護士がご両親の代理人になったとしても、あくまでもお願いですので、送りたくなければ送る必要はありません。 できるだけ早くご両親と会うことをお勧めします。
遺言無効確認調停が先ですね。 無効の主張を予定していて、遺留分の請求をするのは不合理なので、 調停を先にしたほうがいいでしょう。 調停なので、本人がやれば、大した費用はかかりません。
協議書に分割割合が記載されていないようですから、法定相続分 通りでしょうね。 弟さんに請求権はあるでしょう。 仔細、弁護士に直接相談してください。