姪に対しての扶養義務の請求について

9月の初旬、母親(90歳)、姪(30歳)と共に暮らす実兄(配偶者は既に他界、60歳)が新型コロナ感染症で急逝しました。
そのため次男である私(他に兄弟なし)が母親の扶養を引き受けなくてはならなくなり。引き取ることになりましたが、この扶養義務(金銭)の一部を実兄の不動産(死亡によりマンションの住宅ローンは終了し、姪の名義に)、現金、死亡保険金を法定相続人として受け取った姪に請求できるでしょうか?

原則として請求はできないですね。
扶養義務は親等の近いものが優先です。
扶養困難な事情があれば、家裁調停、あるいは審判を経て、姪との間で
扶養の方法が決められます。