中学校テニス部自主練習の顧問の責任についての疑問

息子さんが入部している中学校のテニス部がどれくらいの規模なのか、顧問以外にコーチ等がいるのかどうか分かりませんが、顧問が大会に同伴し不在の際にまで、自主練にもかかわらず、学校側に責任を求めるのは難しいかと思います。 躊躇しているのであ...

公務員退職後の責任問題について

公務員が職務上行った行為について、公務員自身が責任(損害賠償など)を負うことは基本的にはありません。 その行為が犯罪行為に該当する場合であれば別ですが、相談内容を前提にすればそれには該当しないでしょう。

住民税の時効について

時効になりえます。 時効援用してみてはいかがでしょうか? なお、これまでに一切督促がなかったならばまさに時効となるでしょう。

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拝見した範囲では、あなたに名誉棄損などの違法性はありません。 事実と意見ですね。 社会的評価を棄損する害意は感じられません。 相手側に問題がありますね。 必要なら、最寄りの弁護士に相談して下さい。

生活保護について、教えてください。

私は、弁護士も選任してあります。 とのことですが、弁護士に依頼済みなのでしょうか? 依頼済みなのであれば、ご記載いただいた内容だけでは状況が把握できませんので、依頼した弁護士に相談された方がよろしいかと思います。

子供の虐められているご相談です。

相手の親に対して内容証明等で警告するという対策が考えられるかと思いますが、 個別の事情によって対応方針も全然違ってくるかと思いますので、 弁護士に相談されるのがいいと思います。

後見人の司法書士を解任したい。

任意後見ではなく裁判所が選んだ後見人ならば、という理解でお答えしますが、後見人は勝手には財産を処分できないはずです。とりわけ不動産があれば必ず裁判所が売却許可を出しています。ご本人の生活安定のためには資金が必要になることもあり、その必...

天皇には「信教の自由」は保障されているのですか?

信教の自由についてはあまり明確な議論を目にしませんが、表現の自由や政治的活動の自由すら制約されるとされています。信教の自由もだいぶ制約されていると考えるべきでしょう。 キリスト教の信仰についても、心の中で思うだけなら可能かもしれません...

部活保護者会費について

「保護者OB」なる正体不明の団体から、「返金しませんか」という提案があったという程度の意味合いしかありません。 特になんらかの事情がない限り無視して構わないと思います。 相当な手段とありますが、法的に何らかの措置が可能だとは考えられな...

「紙幣を切り裂く」という行為は、公序良俗に反する行為?

出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。

訴状のプライバシーについて

訴状に事実を記載する場合に、その必要性があれば特定のために個人名を記載すること自体は、通常問題となりません。 ただし、訴訟で賠償を請求する場合に用いる表現が、訴訟で必要な範囲を超える場合は、それらの表現が名誉毀損に該当する可能性はあり...

至急!私の悩み聞いて下さい

とりあえず、弁護士が見つかったようで良かったです。つらい思いをされたかと思いますので後は弁護士にお任せください。

生活保護不正を疑われて、告訴について

何をどのように疑われているのか、また実際にはどのような状況なのかが分かりませんので何とも言えません。 詳細は説明しづらいかと思いますので、直接弁護士に相談した方がよいかもしれません。

どうなってしまうのか心配です。

行政も生活保護に対して厳しい態度をとっていますが、冷静に対応すれば、誤解であれば、行政罰や返還などはなされないでしょう。 一度お近くの法テラスの事務所に行くことをお勧めいたします。

協力拒否できますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が、被疑者としてではなく、あくまで参考人として呼び出しを受けるという場合は、特に捜査に協力する義務まではないので、拒否して構いませんし、拒否したことによって不利益を被るとい...

正式な卒業前に渡された卒業証書は、卒業までは法的意義ある?卒業証書授与後に卒業撤回されたらどうなる?

>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書...

卒業論文を改竄した友人

何かきっかけがあれば、バレることはあるかもしれません。 ただ、改ざんの詳細が分かりませんので処分が下されるかは分かりません。ご自身が処分を受ける立場にはないのであれば、あまり気にしなくてよいかと思います。