当事者との合意があれば退会は成立するのでしょうか?

私は先日、通っていた道場を退会しました。退会に関しては道場の運営者である師範にLINEで退会する旨を伝え、了承を頂きました。しかしながら、私は退会する前に道場の規定を遵守するという誓約書に署名捺印しており、実際の規定内容を見たことがありませんでした。そして、もしその規定にLINEによるやり取りではない別の正式な退会手続き
方法が記載されていた場合、私は退会したことにならないのではないかと感じました。この場合、もし規定とは違うやり方であっても当事者との合意があれば退会は成立するのでしょうか?

>この場合、もし規定とは違うやり方であっても当事者との合意があれば退会は成立するのでしょうか?

道場の運営者が退会を了承している以上、仮に規定とは異なる方法であったとしても、退会は有効と考えます。

ご回答ありがとうございます。追加で質問させていただきたいです。
規定とは異なる方法であっても退会が有効である法的根拠はどのようなものなのでしょうか?

運営者(意思決定者)である師範が、規定とは異なる方法での退会を認めていることが理由です。

規定が絶対視されるわけではありません。