「この法律は、独立行政法人〇〇の名称等を定めることを目的とする」という文の書き方はおかしくないですか
『独立行政法人経済産業研究所法』という法律の第一条では、
次のように定められています。
「第一条
この法律は、独立行政法人経済産業研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000200
しかし、この条文の書き方って、おかしくないですか?
なぜなら
「この法律は、独立行政法人経済産業研究所の名称(中略)等を定めることを目的とする」
と言っていながら、
その条文のなか自体に『独立行政法人経済産業研究所』という名称が既に登場してしまっているのです。
こんなのは、
「独立行政法人経済産業研究所の名称は、独立行政法人経済産業研究所とする。」
と言っているに等しいです。
いわゆる“循環定義”ですよ。
https://kotobank.jp/word/%E5%BE%AA%E7%92%B0%E5%AE%9A%E7%BE%A9-529736
よって、この条文は、
「第一条
この法律は、この法律に規定する独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。」
のように修正すべきだと思うのですが、
どう思われますか?
ご意見よろしくお願いします。
何ら不都合がないからいいのではないでしょうか。仮に循環定義であるとして、憲法が循環定義を禁止しているならともかく、憲法上も法律上も禁止されているわけではないでしょう。
他の法律が定義するわけではないことが分かれば十分です。
「この法律に規定する独立行政法人」と規定されても、そもそもそれが何なのか、分かりにくくて仕方ありません。