契約の有効性を教えてください

今日、精神科の治療を受けていて主治医から主治医以外の診療ができないと言う誓約書を書いて欲しいとのことで書いたのですが有効な契約でしょうか?

契約自由の原則というものがあります。
これは,誰と,いつ,どのような内容の契約を結ぶかについて当事者の自由な意思で決めて良いという原則です。
この原則は,例えば,公序良俗に反していたり,借地借家法,放送法などの法律で修正されていない限り,妥当します。
ただ,契約というものは,その合意により,何らかの法律上の効果を生じさせようという者です。
例えば,売買契約であれば,商品を引き渡させたり,代金を支払わせたりする効果です。
お話しの誓約について,その誓約によりどのような法律上の効果を生じさせようというものでしょうか。
その法律上の効果を生じさせようという意思がないのであれば,契約ではなく約束というものだと思います。

約束でも守らないといけないですよね

法的な拘束力はありますか

契約も約束も守らなければなりません。
契約と約束の違いは,守らないときの守らせ方に違いがあります。
契約の場合,守られないと,強制執行を行ったり,損害賠償請求が認められたりします。
このように,社会な力により契約の内容を実現させていきます。
これに対し,約束の場合,守られないと,守っていない人に守るようにお願いします。
このように,約束は,守らない人の自発的な意志により,約束の内容を実現させていきます。
このように違いがあります。