何故犯罪扱いにならないのでしょうか?
一地方のコロナ関連の補助金が一人の住民に誤って多額の金額を振り込んで住民が返金拒否している事件で教えて下さい。本日5/12に行政が返金を求めて【提訴】したとの報道がありました、
住民も返す義務があるのを理解した上で返金拒否をしている事から個人的には刑事事件だと思うのですが何故告訴しないのでしょうか?
未だ刑事事件扱いにならない段階なのですか?
仮に行政側がこれ以上大事にしたくないとの判断で民事で済まそうとしているならその様な判断は問題ないのでしょうか?
>住民も返す義務があるのを理解した上で返金拒否をしている事から個人的には刑事事件だと思うのですが何故告訴しないのでしょうか?
記載された具体的な事件に関して、詳細を把握しているわけではありませんが、「返す義務があるのを理解した上で返金拒否」することは犯罪には当たりません。
弁護士a先生回答ありがとうございます。誤って入金されたのを返さずに使い込んでも刑事罰に問えないのですか?
>誤って入金されたのを返さずに使い込んでも刑事罰に問えないのですか?
犯罪ではありませんので、罪には問えません。
a弁護士再回答ありがとうございます!
感情的には納得できないが財産権の保障の悪しき面なのかとかんがえました。
最後に 質問します。
裁判では間違いなく返金命令の判決は出るでしょうが
判決に対して被告の控訴は認められるのでしょうか?
お金は被告手元に無いので返金できない体裁を装うでしょうが、この後は原告としてはどの様な手段で返金させる事が考えられますか?
記載された具体的な事件に関して、詳細を把握しているわけではありませんので、判決がどうなるかは分かりませんが、
請求が認められた場合、訴えられた側(被告)が控訴することは可能です。
控訴が認められるかどうかは分かりませんが、控訴して判決内容を争うこと自体はできます。
実際に被告に資産がないとなれば、判決で請求が認められたとしても、回収はできません。
ありがとうございました! TVで橋下弁護士が被告はかなり調べた上での行動と憶測していましたが、そうなんでしょうね、