国家資格の欠格事由の「禁錮以上の刑に処せられ・・」では、資格保有者が猶予付懲役刑を受けたら自動剥奪?
特定の国家資格の欠格事由として、
「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」
という規定が設けられていることがあります。
これは、例えば、現にその国家資格を保有し登録を受けている者が、交通事故を起こし、自動車運転死傷処罰法違反で執行猶予付き懲役刑や執行猶予付き禁固刑を受け確定したら、自動的にその国家資格は剥奪されてしまうのですか?
裁判所・検察庁から、各種資格を管理する役所に連絡する制度はないので、
自動的ということはなくて
免許権者(大臣等)が欠格事由を知れば、犯罪による行政処分(取消とか停止とか)を行うことになります。
ご回答ありがとうございます。
それでは、執行猶予付き懲役刑や執行猶予付き禁固刑が確定した場所も、上記の欠格事由に該当し、免許権者(大臣等)がそれを知れば資格は剥奪されてしまうのですか?
また、資格保有者は、欠格事由に該当してしまった場合、自ら免許権者(大臣等)に申告する義務はあるのですか?
資格は剥奪されてしまう
とは回答していません。
前科が付いたときに、取消になるかどうかというのは、資格や前科の内容によりますので、最寄りの弁護士に直接相談して、調べてもらって下さい。
申告義務というのも、その資格の根拠法に見当たらなければ、ありません。
ご回答ありがとうございます。
わかりました。
ところで、有罪が確定した時、裁判所・検察庁から、各種資格を管理する役所に連絡する制度が無いのは、何故なのですか?
公的資格についてだけではなくて、例えば公務員である者が有罪確定した場合でも、裁判所・検察庁から、該当者の所属する役所に連絡する制度は無いのですか?
不思議に思ったので、質問させていただきました。
理由はわかりませんが
手間が大変だからでしょう。
法律相談ではなくなっていますので、回答は以上にします。