民法第709条(不法行為規定)の「他人の権利又は法律上保護される利益」の該当基準とはどのようなもの?
民法第709条では、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
と規定されていますよね。
この条文について質問なのですが、
ここでいう「他人の権利又は法律上保護される利益」とは、
必ずしも法令によって明示的に規定されている権利ではなくてもいいのですか?
そうだとすれば、
何をもって「他人の権利又は法律上保護される利益」といえるのかについては、
どのような基準に基づいて判断されるのですか?
よろしくお願いします。
それだけで1冊本が書けるのではないかというくらいの難問です。
交通事故のような分かりやすいものから、騒音・公害のような微妙な判断を要するものまであります。
誤解を恐れずにおおざっぱにまとめると、損害の公平な分担の観点から受任すべき限度を超えるかどうか、を基準に判断されているように思われます。
ご回答ありがとうございます。
ということは、現在の司法においては、何をもって「他人の権利又は法律上保護される利益」といえるのかについては、未だに明確な基準というのは確立されていないわけですか?
実務上は、具体的事案ごとに裁判所が個別に判断をしているという状況なのですか?
分野ごとに確立されつつあるのではないかと思いますが、限界事例(微妙な事例)は個別の判断になると思います。全ての分野に通用する一般的な基準というのは、定立が難しいように思います。
※(誤)受任→(正)受忍です。