民法第714の「法定監督義務者」の定義とは、どのようなものなのですか?

民法第714条第1項では、

「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」

と規定されていますね。

これを読んで疑問に思ったのですが、
「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」(法定監督義務者)の定義とは、
どのようなものなのですか?

「責任無能力者」が未成年者の場合は、
親権者や未成年者後見人が、それに該当するのですか?

「責任無能力者」が精神障害者の場合は、
どのような人が、それに該当するのですか?

よろしくお願いいたします

「責任無能力者」が未成年者の場合は、
親権者や未成年者後見人が、それに該当するのですか?
→親権者や未成年後見人が該当します。

「責任無能力者」が精神障害者の場合は、
どのような人が、それに該当するのですか?
→判例では法定の監督義務者に該当しない場合であっても、責任無能力者との関係や日常生活における接触状況に照らし、その監督を引き受けたとみるべき特段の事情があるときには、監督義務者に準ずるもの(準監督義務者)として民法第714条の監督義務責任を問いうると判断しています。
したがって、具体的な状況から精神障碍者の監督を引き受けたとみるべき特段の事情のある者が準監督義務者として責任を負いうることになります。

ご回答ありがとうございます。

<「責任無能力者」が精神障害者の場合は、
どのような人が、それに該当するのですか?
→判例では法定の監督義務者に該当しない場合であっても、責任無能力者との関係や日常生活における接触状況に照らし、その監督を引き受けたとみるべき特段の事情があるときには、監督義務者に準ずるもの(準監督義務者)として民法第714条の監督義務責任を問いうると判断しています。>

ここでいう「法定の監督義務者」とは、成年後見人のことをいうのですか?
保佐人や補助人の場合は、「法定の監督義務者」に含まれるのですか?

また、「法定の監督義務者に該当しない場合であっても、責任無能力者との関係や日常生活における接触状況に照らし、その監督を引き受けたとみるべき特段の事情があるときには、監督義務者に準ずるもの(準監督義務者)として民法第714条の監督義務責任を問いうると判断しています。」ということですが、これは例えば、認知症の親と二人暮らしをしていて、日常的にその親の面倒を見ている子(成人)の場合などが、これに該当するのでしょうか?

<ここでいう「法定の監督義務者」とは、成年後見人のことをいうのですか?
保佐人や補助人の場合は、「法定の監督義務者」に含まれるのですか?>

この部分を、次のように訂正します。

<ここでいう「法定の監督義務者」とは、成年後見人のことをいうのですか?
保佐人や補助人の場合は、「法定の監督義務者」に含まれるのですか?
また、任意後見人は含まれるのですか?>