家賃滞納 借り主です
遅れた分とこれから支払う分の支払い案を作成して 送るといいでしょう。 また、社会福祉協議会に行って、小口融資20万を 借りて当座の資金にするといいでしょう。 怖いなら、弁護士に費用後払いで依頼するといい でしょう。 文章を作るだけなの...
遅れた分とこれから支払う分の支払い案を作成して 送るといいでしょう。 また、社会福祉協議会に行って、小口融資20万を 借りて当座の資金にするといいでしょう。 怖いなら、弁護士に費用後払いで依頼するといい でしょう。 文章を作るだけなの...
普通賃貸借契約であれば 正当事由が存すること 立ち退き料などの補償を行うことが前提となりますので 解約申し入れの効力自体を争うのが良いでしょう。 弁護士に相談されるのが良いです。
その自宅の所有者の方が,その権限に基づいて,法的に,立退きを求める方法はあるかと思います。両親の家であれば,両親が当事者となって,弟の立退請求をするというものです。
管理費・修繕積立金の支払拒否はできません。 理事長が建物区分所有法上の管理者になっているのであれば,管理者の解任請求訴訟(建物区分所有法25条2項)は考えられます。 「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」があるこ...
専用使用権があるということは分譲マンションでしょうか(相談者さんはいわゆる分譲貸しで居住しているのでしょうか)。 分譲マンションであれば、管理規約やその細則においてベランダでの禁止行為が定まっているはずです。その中に喫煙が定められてい...
引き渡しが遅れたことについてローン会社に原因があるということであれば、引渡しが遅れたことについての責任(損害賠償責任)を問うことは可能です。その場合、次世代住宅ポイントと住宅ローン減税11〜13年目までの部分に相当する金額が損害という...
一般的には、ローンの借り換えになりますね。 複数の金融機関にあたることが多いですね。 その場合、離婚が前提となるので、正式には離婚後の審査に なるでしょう。 予備的に、離婚後に借り換えができるかどうかの事前審査で すね。
立退料20万円は安く,増額は可能と思われます。 賃貸人側で一方的な賃料増額はできませんし,この事情で明渡しの請求も困難です。 賃貸人には修繕義務がありますので,修繕義務不履行→賃借人側で修繕→費用を賃貸人に請求できます。賃料との相...
「好きな銀行で受けてもらって大丈夫です」っていうのは当たり前のことで、ローン特約とは別の話なので、ハウスメーカーの当該説明は不適切ですね。 ただ、おっしゃる通り、どういう説明をしたのかは立証が難しいので、裁判などで争った場合には中々説...
税務署は贈与と見ますね。 毎年同じような金額を贈与すると、連年贈与とみなされて のちに一括贈与とみますね。 贈与税の負担が大きくなりますね。
ハチは外部から入ってきたものでしょうし,ゴキブリが出るとか出ないとかについて告知義務があるとも思えません。 法的には,支払義務を免れる理由にはならないと思いますが,清掃が済んでいなかったとして,交渉の余地はあるかも知れません。
情報のち密な整理をしないと、できない相談です。 誌上での回答は、不適当な相談と思います。 お近くの弁護士に相談をされることを勧めます。
伯母さんのマンション等がある地域の弁護士の方が良いのではないかと思います。ご相談者様とのコミュニケーションは,最初面談をすれば,後はメールや電話でできると思われますので,むしろ整理する対象財産に近い方が良いと思います。 財産を調べるに...
外にも出られないということであれば,電話相談などを実施している事務所をお近くで探す必要があるかと思います。 ただ,依頼をする場合には,出張で自宅相談が可能な事務所以外は,事務所での面談が必要になるかと思いますので,最終的には外に出る必...
いえ、修理を業者に依頼した人の自己負担という意味です。 しかし、排水口からの逆流というのは、排水管の老朽化による詰まりといったことも考えられますので、調査費用を負担してでも、きちんと原因を調査し、責任の所在を明確にした方がいいように思...
普通賃貸借契約で,賃借人が営業目的に使用していたのであれば,移転先の内装工事費用や移転にかかった実費の合計100万円程度は立退料として支払うべき範囲と思われます。本格的に争われたら,100万円では済まなかった可能性が高いと思われます。
賃貸借契約書は作成されているでしょうか?モデル契約書を使っている場合、通常管理上必要がある場合の立ち入り条項があります。 また、寝泊まりしている場合は出退記録などをもとに証拠をつかめればいいのですが、特段大家様側でセキュリティ会社と契...
費用は経済的利益(本件では住居確保給付金)の金額や弁護士によって異なりますので、直接弁護士にお尋ねください。
1年以上経つと退去費用を払う必要がないというのは,おそらく民法600条1項(契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は,貸主が返還を受けたときから1年以内に請求しなければならない)の話ですね。 普通郵便で送ったというな...
それぞれ賃貸借契約書、売買契約書を作成の上、締結されたらよろしいかと存じます。具体的な契約書の内容は、個別の状況によって異なり、本相談で回答することは難しいため、直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
言うとすれば,不動産侵奪罪(刑法235条の2)でしょう。ただ,警察はなかなか動いてくれないことが多いので,110番通報するのも良いと思いますが,お近くの弁護士に依頼して,民事の法的手続(柵の撤去を認める,損害賠償を求める等)を取っても...
宅地建物取引業者は,税金の専門家ではありませんので,原則として,住宅ローン控除の見込み額が誤っていたことについて,宅地建物取引業者に法的責任があるということは難しいと思います。媒介契約書に,税金等については税理士に相談してくださいとか...
贈与税は関係してくると思います。資金拠出額を反映して,娘さん夫婦(お金を出したのがご主人であれば娘さんのご主人)と,ご相談者様とで建物を共有名義にすれば,贈与税が課税されないかと思います。税理士,司法書士にご相談いただくのが良いと思います。
内容が適切なものであり,双方の署名などがあれば法的効力は生じます。 ただし,適切な内容の書面を作成するのは意外と難しいため,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
「売主は雨漏りが共用部分だけであることと、雨漏りの箇所が専有部までの動線に無いこと、2回目の漏水が1回目の漏水の溜水だと思ったことにより瑕疵では無いと主張しております。」→雨漏りが,購入した専有部分にはなく,共用部分だけであると,契約...
セットバック部分は,建築基準法上「道路」とみなされますので(建築基準法42条2項),駐車場として使用することは,公法上認められないと思われます。 近隣で道路として使用する計画があるのであれば,協力すべきと解されます。
何度もご質問なさっているようですが、何度書き込んでも解決にはいたらないと思います。 何らかの伝をたどって交渉の席を設けることができるのであればそれも一つでしょう。 しかし、相手が任意の交渉に応じてくれないのであれば、あきらめるか、裁判...
連帯保証契約は,賃貸人と連帯保証人が合意して解除しない限り,更新後も効力が継続しますので,「現在の連帯保証人の保証解除のご要望には応じられません」という対応で良いと思います。
結論として、ご指摘のとおり、更地にする費用はお祖父様の子ども達が4分の1ずつ負担することになるかと思われます。 建物を収去して更地にする義務は、土地の借り主にあります。 ご相談内容からすると、まず、お祖父様が借り主となり、お祖父様がお...
当事者間でお話し合いがつかない場合には,裁判所の調停(裁判所で話し合いをする手続き)が良いと思います。 調停ですと,調停委員という裁判所の方が間に入って話を進めてくれますし,裁判のような争いを行うわけでもないため,穏便に退去いただくこ...