私名義の実家のリフォーム費用を娘夫婦と私で支払う場合の贈与税対策等はどうすればいいですか。

今年、私の父親が亡くなり実家を相続登記しました。空き家にならないように対策をしているときに、娘夫婦が実家をリフォームして住むことになり、二階立ての実家ですが一階のキッチン、リビング、風呂、屋根の葺き替えをすることになりました。一階のリフォームは娘夫婦がお金(500万程度をローンで)、屋根の費用(500万)は私が出すことになりましたが、フルリフォームでない場合、贈与税等は関係してくるのでしょうか。他の方法があれば知りたいです。

贈与税は関係してくると思います。資金拠出額を反映して,娘さん夫婦(お金を出したのがご主人であれば娘さんのご主人)と,ご相談者様とで建物を共有名義にすれば,贈与税が課税されないかと思います。税理士,司法書士にご相談いただくのが良いと思います。

ありがとうございます 早速相談してみたいと思います。参考ま共有名義にした場合、娘夫婦に課税とかないでしょうか。

共有登記をするのに登録免許税はかかりますが,それほど多額ではないと思います。贈与税課税を避けるメリットの方が大きいと思います。