退去費用を一年以上たって請求された

去年にアパートを退去し、一年2ヶ月何も連絡がなく、突然保証会社から退去費用を払うように手紙が届きましたが、一年以上たつと退去費用を払う必要がないとそこのホームページにのっていたため、それを伝えると、今まで請求した確認ができないと言っていたにもかかわらず、普通郵便で手紙を出したと話を変えてきました。
まともな請求なら、こちらも払うのですが、話がコロコロ変わり、普通郵便で送ったと言われてもこちらは届いていないし、あちらにも責任はあると思うのですが、払わないといけないのでしょうか?

1年以上経つと退去費用を払う必要がないというのは,おそらく民法600条1項(契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は,貸主が返還を受けたときから1年以内に請求しなければならない)の話ですね。

普通郵便で送ったというなら,「受け取っていない」と主張し,民法600条1項を根拠に請求を拒絶すれば良いと思います。実際届いていないわけですし。