不動産取引きによる契約後の誤りについて

先日、4980万の中古の一戸建ての契約をしました。不動産屋さんに仲介していただいたので、仲介手数料も支払っています。

5000万の借入で31年ローン。
源泉額約、年間250000です。

不動産屋に購入する際に住宅ローン控除の13年還付の説明をうけ、残高に対しての還付になるといわれました。、資金としてあてにして購入したのもありました。 
それが契約後に情報に誤りがあり、中古物件のローン控除は10年だったとか、土地にしか適用できないから、最大2000万にしか適用できないといわれました。

単純に計算すると、当初考えてた金額より136万ほど戻らないことになります。
ローン控除も、含めて資金ぐりも相談したり考えてたので、、、

誤った情報を伝えたこと、それを契約後に伝えた不動産屋さんに対して、損失に対しての対応はどうしたら良いでしょうか?

宅地建物取引業者は,税金の専門家ではありませんので,原則として,住宅ローン控除の見込み額が誤っていたことについて,宅地建物取引業者に法的責任があるということは難しいと思います。媒介契約書に,税金等については税理士に相談してくださいとか,免責条項が書いてあることも多いと思いますが,そのような免責条項はないでしょうか。

住宅ローン控除制度は,購入の動機には影響すると思われますが,購入する不動産そのものには直接関係しませんので,宅地建物取引業法上の重要事項説明義務(35条,47条1号)に違反すると主張することも難しいと思います。