使用期限のある土地に返還できない道路を設置して返還を拒否するのは契約違反には当たらないのでしょうか?
土地の使用期限(1年ごとの自動更新契約)を設けた使用貸借契約(期限が来たら土地を元に戻して返還する、管理上支障がある場合は返還を拒否できる)で返還するつもりの無い道路を敷設して返還できないと言うのは契約に違反しているのでは無いのでしょうか?この場合使用期限が来たのに拒否条項を適用するのは違うのではないのでしょうか?
※拒否理由は道路として使用しているからだそうです。
何度もご質問なさっているようですが、何度書き込んでも解決にはいたらないと思います。
何らかの伝をたどって交渉の席を設けることができるのであればそれも一つでしょう。
しかし、相手が任意の交渉に応じてくれないのであれば、あきらめるか、裁判を起こしてでも争うしかありません。
訴訟の結果を全て予想し尽くすことはできませんが、ご自身であるいは弁護士に依頼して裁判を起こすという一歩をスタートしない限り事態は変わらないと思います。
ありがとうございます、もうじき訴訟を行う予定ですが受任してくれる弁護士の根拠が不明朗(頼り無い)で自分で確認しています!契約には道路(法面保護)用地として貸渡すと有りますが使用期限のある契約で返還できない道路を施工するならば別に返還しないとに内容の明記なり説明が必要なのでは無いのでしょうか?