ハウスメーカー指定の銀行で融資をしなければローン特約を使えないのか。

不動産契約でのトラブルです。教えてください。
戸建て住宅を契約しましたが、希望の銀行3社から融資が否決されました。
契約書にはローン特約自動解除の文言がありますが、期限まで半月程あります。
そこでハウスメーカーが提携してる銀行の融資を受けるように提案されたのですが、金利が高いためそこでの融資は受けたくありません。
金利の安い銀行を独自に調べて何社か融資審査を受ける予定ですが、期限までに融資が下りなかった場合、承認否決だった場合、ローン特約での白紙解除はできますか?
ハウスメーカーは提案しているところなら融資がとおる可能性があるのに違うところで融資審査を受けて否決だった場合、期限を過ぎた場合は『買主が、必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をしたのに標記の融資未承認の場合の契約解除期限が過ぎた場合はローン特約を適用しない』にあたりローン特約は使えないと言います。
本当でしょうか?
ちなみに標記に『融資実行金利が右記の金利までは買主は承諾する』金融機関審査にて %と記載があり%は白紙の状態ですが、上記に融資申込先(住宅ローン取扱金融機関)、融資承認予定日、融資金額、融資期間、融資金利(変動2.475%)と記載はあります。
長文になりましたがどうかよろしくお願い致します。

契約書の内容が重要になります。
金融機関の名称が書いてある場合に、「この金融機関が通らなかったら解除したい」という趣旨で条項が設けられているのであれば、その金融機関から融資を受けられなかったことをもって融資特約を適用することができるでしょう。「○%までは承諾する」という部分が白紙になっていることも、「白紙にしているのは、あくまで名前を書いた○○銀行以外であれば解除できるようにしたい」という意図があるからだ、という主張につなげられそうですね。
そういう主張でハウスメーカーと話し合ってみてはどうでしょうか。

杉井先生

ご回答ありがとうございます。
金融機関名の欄が住宅ローン取扱金融機関となっており、銀行が特定されていません。
そのことからハウスメーカー側は住宅ローンを取扱っている金融機関であれば金利2.475%までであれば承諾したと言う意味に捉えられると主張されています。右記には白紙であるが、上記に書いているため有効だとも主張されます。
もちろん契約時説明はなかったです。
ハウスメーカーを信用せず契約書を隅々まで確認すれば良かったのですが。
このような場合でもハウスメーカー指定の銀行に融資を申し込まずに白紙解除できるでしょうか。

「三井住友銀行」などと書かれずに、単に「住宅ローン取扱金融機関」と書かれているということでしょうか。
そうであるとすれば、ハウスメーカーの主張するように、住宅ローンを取り扱っている金融機関のどこかで借りられるのであれば売買契約は解除できないという解釈になる可能性が高いですね。ハウスメーカーは発注者側の事情で解除されたくないため、上記のような契約内容を提案してきたのでしょうね。
あとは説明義務違反をどこまで言えるかと、ハウスメーカーとどこまで交渉するかですね。高い金利で借りることによるデメリットとハウスメーカーに違約金を支払えるデメリットとの比較考量をしながら交渉していくのがよいでしょうね。

説明時は買主さんの好きな銀行で受けてもらって大丈夫ですという意味です。と言われましたが、説明義務違反については言った言ってないの話になり証明が難しいですよね。
何度も回答頂きありがとうございました。

「好きな銀行で受けてもらって大丈夫です」っていうのは当たり前のことで、ローン特約とは別の話なので、ハウスメーカーの当該説明は不適切ですね。
ただ、おっしゃる通り、どういう説明をしたのかは立証が難しいので、裁判などで争った場合には中々説明義務違反で争うのは厳しいと予想されます。
ですので、あとはハウスメーカーと粘り強く交渉していくしかないですね。