不動産屋からのプラスチックゴミ処理費用請求について支払の必要性
そもそも本当にゴミが入っていたのかも不明ですし、出張して処理をする必要があったのかも不明です。 証拠がない状態であれば請求に応じる義務まではないかと思われます。
そもそも本当にゴミが入っていたのかも不明ですし、出張して処理をする必要があったのかも不明です。 証拠がない状態であれば請求に応じる義務まではないかと思われます。
大きな買い物ですし、お怒りはごもっともかと思います。 文字ですので状況がよくわかりかねますが、 穴に関しては、それによる支障がどこまであるかがポイントになるかと思います。 伝えなかったことは問題ですが、場合によっては同じように蓋をし...
業者の言い分は枝や根の切除に関する法改正と混同しているように思われます。 自力救済ですので違法だと考えられます。 ただ、この点を争ってもという事案ではあります。 というのも、越境部分の解消に関わる費用は本来ご自身が負担しなければなら...
民法第233条の改正により、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができると規定されました。 併せて、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の...
返金について署名した書面があるのであれば、返金請求は可能かと思われます。また、債務不履行による損害として別の業者に頼む必要が出た費用等も損害に含まれるでしょう。 ただ、相手が資金がなければ請求が認められたとして現実の回収が困難となる...
相手を退去させたいのであれば、建物退去明渡訴訟を起こす必要があるでしょう。未払い賃金の支払いのみを求めても、建物退去明渡を実現することはできません。
初めまして、弁護士の鈴木祥平と申します。事案の内容を拝見しましたが、全額返還請求というのは、何の返還を求められているのでしょうか。手付金ということでしょうか。内容を何度読んでも事実関係がよくわからないので、まずは、弁護士に相談をするこ...
事情説明書を提出する為に書いてみましたが、書いた内容に対して弁護士さんにお願いすれば見て頂けるものでしょうか。 →どこまで対応するかは法律事務所次第ですので、法律相談の枠内で内容を見てくれる事務所はあるかもしれません。 何件か法律事...
メールで解約すればいいでしょう。 転居先はあとから連絡すればいいでしょう。 原状回復費用でもめることが多いので注意は必要でしょう。 依頼費用については各人で費用が違いますが、10~20万あたりでしょうか。
適用はされないですが、その経緯を踏まえて、無効になると思われます。 下級審で無効を述べた裁判例があります。 これは、私が、「①破産管財人の破産における契約解除権を侵害する条項として無効」となる可能性があると述べた点に関する論点です。 ...
理屈上は可能ですが、現実的には困難です。 返金請求のためには、過大な請求であることの証拠が必要となりますが、 ①工事が行われ、他の方が住んでいる状況であり、今から証拠を集めることができないこと ②過去の証拠を集めようとしても、当時の...
内容や状況など詳細が不明ですが、被告側の反論が(ただ感情的な内容で)原告の主張に対する法的な反論になっていないため、争点を整理(被告が反論すべきポイントを整理)して今後の進行に備えたいという趣旨に基づく訴訟指揮である可能性があります。
賃料債務の支払いの催告(=督促)を受け、概ね1週間程度経っても完済できない状況が続いているのであれば、 大家が信頼関係が破壊されたものとして、賃貸借契約の解除権を行使する可能性があります。 もっとも、2.5ケ月の滞納で信頼関係が破壊さ...
個人的には適切でないように思いますが、弁護士・事務所ごとに様々なスタンスがあると思います。LINEの内容が弁護士の意向等を踏まえたものであれば、不適切とまではいえないという考え方もあり得るでしょう。
一般的に、解除まではハードルが高いことが多いですが、損害賠償請求はできる可能性もあり、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
調停に対応すべきかどうか(対応しなければ調停は成立しません)を含めて弁護士に相談されるべきかと思います。 調停に対応するとしても、弁護士が代理人になれば、原則として弁護士だけの出席で進めることができます。
・「借地契約の解除」 解除理由はどういったものだったのでしょうか? (地代未払い、無断転貸、増改築) 借地契約に関して、貸主側が一方的に契約を終了させることができるケースというのは、かなり限られています。 相手方の要求内容を踏まえ...
・「訴状が届く前でも弁護士さんに相談した方が良いというアドバイスを頂きました。今後の対応策などを相談してみては?との事です。」 相談されてもどうにもならない気がします。 ご自身に非があって心当たりがあるのであれば、早期の和解交渉とい...
2か月分を支払えば、退去しなくて大丈夫でしょう。 それまでの遅滞状況にもよりますが、第一回期日までに全額支払えば、和解になることが多いでしょう。
今から弁護士を変更しても、訴訟の対応の仕方は同じかも知れませんし、結果も変わらないかもしれません。 しかし、不安は減るかもしれません。 いずれにせよ、それはご自身で決断していただくことになります。ここで、マサキさんの懸念を全て解消する...
土地売買契約の手付け解除は難しい可能性が高いように思います。交渉次第で・・・ということでもないかと思います。 「引渡し前の内覧のときに不具合があまりにも多い」ということですが、建売りで、土地と新築建物をまとめて購入するような契約形態...
違法騒音かどうかが最初のカギですね。 証拠が重要でしょう。 公害課で規制条例に抵触するかどうか、確認してもらうといいでしょう。 あとは、騒音問題を調停する公的機関についても教えてもらいましょう。
どの程度対応してもらえるかという点はありますが、警察介入後に検討すべきでしょう。合意書を作成しても法的な強制力はありませんし、そもそも他人の敷地に入らないものを置かないというのは合意がなくてもいえることですので。誓約書をかかせることで...
認知症が進んでますね。 せん妄があります。 社会福祉協議会に事情を説明して、協議会担当者から親族に連絡を とってもらうことになるでしょう。
訴状は裁判所から送達されるものであり、特別送達という方式で行われます。 いつ誰に渡したという書類が裁判所に届きますので、裁判所は届いたことを確認できます。 申立て側(原告側)は、裁判所に連絡をとることや、訴訟記録の閲覧などにより送達書...
対応に関してですが、五月雨式に請求を受ける可能性がありますので、 きちんと賠償の範囲と金額を決定したうえで対応されたほうがよいでしょう。 また、近隣住民に賠償請求を促すといった行動も考えられますので、 示談書の中で金銭賠償した事実に関...
答弁書に記載して提出して置くことです。
当該地域の状況(商業地域なのか、周辺環境はどうか等々)によって結論がかわると思われます。 受忍限度内という状況かも知れませんし、そうではなく民事的に賠償請求や差し止め等ができる状況かも知れません。 事前に結論は分かりませんが、裁判所で...
騒音問題に関しては、貸主側に責任が生じ得ます。 これは賃貸借契約の本質的な部分である使用収益させる義務が根拠となります。 「大家としては何も非はない」というのは認識として誤りでしょう。 裁判例でも、騒音の確認、注意や契約解除といった対...
売買ではなくリフォームということでしたので、先ほどの回答は誤りです。申し訳ございません。金銭請求が考えられるのはリフォームでも変わりはありません。