隣家から伸びる枝による電線の問題について
老人2人が暮らす実家の隣家から伸びる木の枝で
実家へとつながる電線が持ち上がってしまっており、漏電などの事故が心配です。
再三、伐採剪定の依頼は文書(メモや手紙など手書きのもの)でしているとのことですが、それに対する返答はない状況。
一度剪定した様子はあったものの、肝心の電線にかかる枝は手つかずのままで今も枝は伸び続けています。
このような場合、
①老親に代わり隣家から伸びる枝を伐採剪定してよいのでしょうか。
②自分たちで困難な場合、業者に委託することになると思いますが、その際の費用は隣家の家主に請求できるのでしょうか。
③またそれに必要な法的あるいは行政的手続きはありますか。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
民法第233条の改正により、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができると規定されました。
併せて、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
と規定されています。
ただ、この種の相隣関係はトラブルに転じることが少なからずありますので、最寄りの法律事務所に相談され、内容証明の送付、その他適切な対応をご相談いただくのが望ましいと思われます。