退去費用未払いの入居者への再度の法的対処方法について
前の少額訴訟の判決が生きていると思われますので、再度の訴訟提起は不要です。ただ、差し押さえる財産を特定しなければなりません。再度、財産開示請求→告発という流れになりそうです。ただし、今回も同じような経過になるとは限りませんし、ないとこ...
前の少額訴訟の判決が生きていると思われますので、再度の訴訟提起は不要です。ただ、差し押さえる財産を特定しなければなりません。再度、財産開示請求→告発という流れになりそうです。ただし、今回も同じような経過になるとは限りませんし、ないとこ...
貸主には契約更新料免除の相談は難しいですか? →相談をすること自体は可能と思われますが、賃貸借契約書に更新料の定めがあると更新料は法的に支払い義務があるものですので、貸主としても免除する理由はないとは思います。
私たちからの「解約通知書」という体裁であっても、もう一つの「転居費用計算書」があるので、交渉の立退き料がちゃんと支払われるという認識でよろしいのでしょうか。 →ご相談内容のとおり、退去費用を支払う旨記載があるのでしたら、記載の費用が支...
3項記載の要件を満たす場合に、 越境している枝だけ切り取ることが認められたにすぎず、 木を切ってよいとは規定していません。
ご質問に回答いたします。 ご記載いただいた内容ですと、日常生活に伴う通常の汚れ等(通常損耗)の範囲内かと思われますので、法的責任は否定される可能性がございます。 ルームクリーニング費用を超えた部分に関しては、争う価値もあるでしょう。...
母親からの退去の請求になると思います。調停などをお母様から起こしてもらえばどうでしょうか。 あるいは、もうあなたが出るかでしょう。
明日が第1回口頭弁論という時間がない状況なので、取り急ぎ、以下の記載をした上で、期日の開始時間よりも前に、裁判所及び原告にFAXしておきましょう(なお、FAXをしたら、裁判所にその旨を電話しておくのが確実かと思います)。 請求の趣旨...
抽象的にご回答できる内容ではありません。 管理に関する契約を確認して個別にご相談されるべきです。 放置した場合は、提訴・差押えのリスクがあります。
弁護士に関係書類を見せて状況を整理してもらった方がいいでしょう。必要以上に恐れることはありません。介入してもらえば、職場への連絡等も避けられる可能性が高いです。
借上社宅の場合、あくまで賃借人は会社であり、当該賃借人と福利厚生等の一貫として入居している社員の関係は、労働契約や就業規則等、その他入居にあたり取り決めた約定等に基本的に従うことになると思われます。 そのため、賃借人たる会社が仮に原...
管理契約がどのようなものとなっているかは不明ですが、契約の解除自体は可能かと思われます。もっともそれまでに発生した管理費については支払い義務が生じてしまうでしょう。
あなたのご認識どおり、借地借家法第26条1項により、建物の賃貸借について期間の定めがある場合には、「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかっ...
離婚に際して「自宅内の動産類を元妻が撤去する義務を負う」こと,及び「元妻が任意に撤去しない場合はあなたが強制的に処分しても許される」こと,そして「あなたが撤去に要する費用を負担したときは元妻へ請求出来る」という各合意が明確になされてい...
違約金特約の効力が問題となりますが、裁判例を検討すると、特約の効力が肯定されるケースが多いようです。 他方で、一部について効力が否定されるケースもあります。 東京地裁判決平成25年7月19日は、医療事業者への建物賃貸管理を行っていた...
基本的に契約(署名押印)していない契約の債務を負担する必要はありません。なので、あなたが見知らぬ契約についてその責任を負わされる理由は法律上ありません。確かに契約(署名押印)した覚えがない場合でも、息子さんがご相談者の署名押印を代行す...
警察側も刑事事件ではないので、改善要請を出すような立場にありませんし、 裁判所もそのような対応はしません。 調停条項内に、違約についての定めが無いことから、 何らかの請求をするのであれば、具体的な法益侵害や受任限度論を検討する必要が...
「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、...
脅迫とまではいえませんし、 対応に関しては、防音マットを設置するなど、階下の住人への配慮を検討すべきです。
弁護士の意見を聞いてそれを適切に主張に落とし込む作業を要しますが、そこはまさに弁護士の職務領域というところになろうかと思います。 なお、弁護士がこのように言っていた、と主張しても、それは根拠としては弱く、条文や判例、(経年劣化というこ...
ご質問者様の賃貸借契約が普通借家契約か定期借家契約かによります。 定期借家契約の場合、更新しなければ期間満了により契約は終了しますので、賃料増額に応じることも検討した方が良いでしょう。 普通借家契約の場合、貸主からの提案に応じなければ...
ご記載の内容では、契約締結上の過失にはあたらないと考えられます。 申込をされた時点で、「未定」と回答されている中で、ご自身側が一方的に日程を決めただけのように思われますので。
具体的な合意内容が定かではない部分がありますが、 請負契約であり、相当期間経過しながらも仕事が完成していないことから、 契約解除をすることが考えられます。 ただ、相手方の仕事の状況によって、返金額が一部にとどまる可能性があります。 迷...
出ていってほしいと交渉すること自体に違法性はないと思われますが、法的には追い出すことは困難な状況のため、妹様が拒否すればそれまでです。 鍵を変えて残置物を処分することには違法性がある場合がございます。 率直なところ、解決が容易な事...
借地借家法(借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは...
退去した賃借マンションについて、更新料を請求されておられる事案と理解しました。 退去して賃貸借契約が終了しているのならば、支払義務はありません。 退去の手続が取られているか、退去立会いがあったかなどは確認してください。 解約申し入...
ちびまる子さん 再質問に対する回答を以下に記します。 1の前半について 「この業者に修繕をお願いしましたが返事が返ってこない」とのことについて、これを例えば書面等で証明できますか? できるのであれば、即時契約解除でも構いません。...
費用をかけてもよいのであれば、探偵に依頼してみてはどうでしょうか。
借りた後にことさらに貼り紙がされて入口等分かりにくくなったのであれば、共用部ということもあり、不法行為となる余地はあるでしょう。調停などをお勧めするケースと思われます。 逆に、そもそも借りた時点で入口が分かりにくかったということであれ...
退去立会いをそこまで求められる理由を聞いてみてはいかがでしょうか。通常退去の立会いは、賃貸物件の内装の損傷の有無を確認するために行われるものです。損傷箇所の確認であればビデオ通話でも対応可能だと思います。
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会...