共有道路の使用方法に関する覚書 上記の回答の通り、そもそも接道義務を果たさなければ、建築確認がおりませんから、その意味では無意味な覚書です。 あるいみ大きなお世話といえるような内容です。 しかし、わざわざ、そのような覚書を交わすということは、何らかの意図があるのかも...