マンション退去時の補修費用、妥当性と交渉の可能性
【水栓取替について】 55,000円が水栓取替費用全額であるのであれば不当請求に当たると考えます。 なぜなら、水栓取替費用をたくま様が負担しなければならなかったとしても、水栓の経過年数を考慮しなければならないからです。 この点を、水栓...
【水栓取替について】 55,000円が水栓取替費用全額であるのであれば不当請求に当たると考えます。 なぜなら、水栓取替費用をたくま様が負担しなければならなかったとしても、水栓の経過年数を考慮しなければならないからです。 この点を、水栓...
弁護士が適法に隣人の氏名を調べるためには、物件の管理会社に対する弁護士会照会という手続を利用することが考えられます。 この弁護士会照会を受けた場合には、原則として回答義務がありますので、管理会社は、回答の必要性や相当性が欠ける場合を除...
>契約変更の際小職にそのデメリットを十分に伝えることなく ここが問題です。デメリットとしては、更新がないこと、すなわち期間満了で終了(退去)となることです。その説明は必要です。 それを伝えていないのであれば、定期賃貸借契約は成立して...
法的な理由として退去を求めることは可能なように思われます。また、退去を求めることで脅迫ということにはならないでしょう。
>管理会社の方から退去時の高額の原状回復費用がとどいたので少額訴訟や調停ができないか市の無料相談にいったところ貸主がおこすことはあっても借主がおこすことはまずないと言われたのですが、借主が訴訟などをおこすのは難しいのでしょうか? 借...
これからも近隣関係にある近隣に対し、わが国の文化に照らし、月に1回以上のクレームは十分に多いです。 そしてその苦情の内容が毎回変る場合には過剰な苦情といわれても社会的に標準的評価だと思われ、裁判用語で言えば、「受忍限度の範囲内」となり...
最近改正された民法213条の2です。 いろいろ要件があり、当てはまるかという問題はありますが、安易に撤去を強制できる話ではないと思います。 費用についても実損害が証明できるのかという問題もありそうです。 民法 第213条の2 1 土...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 当初の工事については「10万÷4日=2.5万1人工」であったことや、相場額などを踏まえると、相手方の請求は当事者間の合意(契約)に基づかない不当な請求と言い得るので、追加工事代金に...
賃貸人側に、契約更新の意図がないことをしっかりと伝えておくほうが良いでしょう。それにあわせて、更新時に保証契約についてどのように扱ったのかも確認をし、支払いをほぼ保証人が行なっている状況で、保証人への確認をせず契約を更新したことについ...
お困りのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも...
訴訟になっているので消費者センターや宅建協会では相談にのれないですね。 内容に関してお話ししますと、退去の際の費用としては、退去確認の際に0円と判断していたとしても、実際に支払うべき費用が後に判明した場合、退去確認の判断に拘束されな...
賃料相当額の損害賠償と賃料は別物です。 6月まで契約が続くためその分の賃料を支払う義務があるのと、 損害賠償として1か月分を支払うという規程であり、この1か月分は7月分という趣旨ではありません。
相手がこちらへ物損についての賠償請求をするとなると,どの部分が損傷したのか,損害(修理費等)はいくらなのか,こちらが損傷したことについての証拠等を提示してもらう必要があるでしょう。 裁判上でこちらが損傷したことの証明が出来ない場合,...
こちらの掲示板は個別の法律相談を申し込む場ではなく、また、行政書士・司法書士による回答は想定されていないので、インターネットなどで最寄りの司法書士等をお探しになるとよいでしょう。
これだけの事情では、わかりません。 建築基準法は、文字通り、建物等を建築する際の基準を定めた法律です。これから何かを建築するということなのでしょうか。
前提となる状況がよくわからないのですが、 ローンが残っている状態での持分譲渡は非現実的です。 住宅ローン債権者から契約違反の指摘を受けます。
退去についての連絡を所有権者から行い、それでも退去しないようであれば裁判により退去を求め最終的には強制執行により強制退去を求める形となるでしょう。
定期借地権付き建物とありますので、定期借地契約を書面で締結していることと存じます。 定期借地契約がしっかりと締結されている場合、建物買取請求権が排除されており、借主側からの建物の買取りの求めはあくまで地主側へのお願いに過ぎない可能性...
先に借地借家法の条文を挙げます。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する (建物賃貸借契約の更新拒...
借地契約の内容と抵触しないのであれば、同意するしないは自由です。 もっとも、同意しなくても、自治体や事案によっては売買(払い下げ)を進めることはあります。 なお、関係が悪くなっているということですが、借地人と地主という関係性は今後も...
登記利用というのが具体的にどのような状況かがはっきりしませんが、 用法義務違反というよりは、例えば、当該法人がその場所を賃借しているというのであれば、賃借人から転貸しているか、あるいは無断使用しているということになります。 転貸してい...
どのような対応が「ベスト」なのか、という方針については、個別事案によってさまざまです。 境界については、測量の結果や、これまでの図面等を検討した上で判断すべきなので、いわれるままにサインするものではないというのが基本だとは思いますが...
実際に売買があったのであれば架空の売買ではないはずです。
「・家族への精神的・経済的負担を考えると、できる限り調停や裁判などの法的手続きには持ち込みたくありません。このような場合、示談や話し合いによって解決することは現実的に可能でしょうか。」 →弁護士から賃貸人側に正当事由がないことを通知...
これは支払う必要があるんでしょうか どうしようもない結露に老朽化による水漏れ、カビはこちらが出すんでしょうか。 →ご相談内容のような不可抗力による水漏れやカビに関しての修繕費用などは負担の義務はありません
退去の申し込みした後に、まだ立ち会いをする前なのに管理会社がもうすでに他の人と契約した。違法でしょうか? 立ち合い前に契約をすること自体は問題ありません。
証拠評価の問題ですので証拠を却下されることはないかと思います。証拠の評価として本人よりも第三者かつ専門家の信用性が高いのは確かです。ただ、この種の事案ですと、私もまずは住民がとった録音などを出して、裁判所が専門家の必要があるとした場合...
マンスリーマンションは、短期滞在・一時的な滞在の拠点とされることから、住民票を移すことはできません。ただ、その期間次第では移せる場合もあります。刑事罰は考えなくていいと思います。
>>事務所解体してからの地代発生となるのでしたら、何年も事務所を残していたら、それでも地代は払ってもらえないと言うことでしょうか? そのような結果になると不条理ですね。。。 そのため、仮に契約書に明確に解体を終わらせる時期が記載され...
法律論ではいずれも難しいです。 不安感はわかりますが、直接的に移転しなければならない因果関係はないので。 ②を交渉してみるかですが、そこまでの金額にならなくても、相当のところで手を打つしかないこともありうるでしょう。