フランスの大家が敷金を返還しない場合の対策と弁護士の対応について
強制執行を考えた場合、 フランス側で対応すべき事案となります。 日本側で渉外対応する弁護士に依頼をしても、 送達費用や弁護士費用で確実に赤字になると思われます。
強制執行を考えた場合、 フランス側で対応すべき事案となります。 日本側で渉外対応する弁護士に依頼をしても、 送達費用や弁護士費用で確実に赤字になると思われます。
ご相談概要記載の内容では判断できません。 具体的にどのような汚損があり、 どのような清掃を行う必要があるのかを確認なさってください。
注文者が、 「請負業者には言っておいた」 ということで、責任を免れるかどうかはケースバイケースです。 損傷の程度、注文者の連絡内容、 注文者連絡後のご自身とのやりとりの有無・内容、その後の注文者の対応などを考慮する形になると考え...
解除の主張は充分に考えられるものと思われます。 一応、請負契約書の内容なども確認した方が良いでしょう。 各種資料をもって、弁護士相談いただいた方が良いかと思われます。
ハウスメーカーの不適合責任ですね。 これまでの情報を整理して、責任の範囲を決めるために、調停の申し立てをするといいでしょう。
個人売買を装ったのかもしれませんね。 不適合物件であることを知っていた可能性もありますね。 契約書では修補請求ができる旨、の条項があるようですね。 近くの弁護士に相談されてもいいでしょう。
条件に応じる必要はないでしょう。ガス会社、不動産会社に事情を説明し、立ち会いについてどのようにすべきか話し合いをされると良いかと思われます。
支払われた記録がない場合、未払家賃として請求がされる可能性はあるでしょう。 5年となると、仮に未払いであったとしても時効となっている可能性もあるかと思われます。
管理会社側は一定の対応をしているようですし、ご自身側から証拠などを提示しているわけではないことからすると、管理会社の対応に問題があるようには思われません。 明確に紛争化していることからすると、 管理会社側が仲裁を図ることに期待はでき...
家賃保証会社が入っているケースで弁護士が代理人として出てきている事案では、居住を続けることを前提とした和解はもはや難しい場合も多いと思います。保証会社を変えてより安い家賃の物件に転居するなど、方針を考えた方がよいかもしれません。
明確な回答をさせていただくことができないのですが、 消防と協議をして、連絡をしてもらう、文書送付をしてもらうといった対応ができないかを検討したり、 内容証明で、設置に応じない場合、契約解除をせざるを得ない旨などを伝えるといった対応にな...
御指摘の経過ですと、確定した金額が合意されていない請負契約が締結されたものと思います。 確定金額が合意されていなくても、工務店は、商法512条の規定により「相当な」金額の報酬の請求が可能となります。 「木材の割れ」などは契約不適合責...
電気料金は入居者が支払うのが原則ですし、賃貸借契約書にもそのように記載されていると思います。 ですので、残念ながら、電気料金についてはご相談者様(入居者)が払うというのが法律的な整理になりますし、不動産業者が代わりに払っていたのであれ...
契約書と国交省あるいは東京都原状回復ガイドラインを勉強して、交渉に 望むことになりますね。 金額が大きいので、弁護士に直接相談も必要でしょう。
あらかじめ入居できない可能性を知りながらこれを告げずに契約をするという形であれば、損害賠償義務を免れることは難しいでしょう。 空室リスクへの対応を考えて契約を焦っているのだと思われますが、 契約するのであれば、クリーニング作業のため...
共用部分の給水管の漏水なんでしょうね。 管理組合に責任があるでしょうね。 あなたに責任のないことは、確かですね。 これまでと今後の交渉経過は、記録必須ですね。
自治会という名称でなかったとしても、 回答としては既に述べた通りです。 どう決着を付けるのかという点は悩ましいです。 延々請求をされるのも煩わしいですが、当事者本人同士の話で解決するようにも思われないので。 第三者や専門家を入れるかど...
・「各家庭の保護者も交えて、書面でやり取りを交わしたいと思いますが、やり過ぎでしょうか?」 そもそも成人相手ですので、相手の親に法的責任がありません。 また、現実問題として、親が介入して実効性のある対処ができるとは思えません。 結局...
残念ながら、契約書で定めた内容は守らなければなりません。契約書の内容と異なる取り扱いを求めるのであれば、ご相談者様の方から種々の説得や交渉を行う必要がありますので、その点はご理解いただく必要があると思います。
父、母、ご自身の私物です。 勝手に持って行った等の問題が起きないように、リストを作ったり、写真を撮るなどして持ち出し・処分をしたものがわかるようにするとよいでしょう。 所有権が誰に存するか不明なものに関しては、会社側と協議をなさって...
具体的にどの程度という回答はできません。 香料に関しては、付着した物質を除去するのが困難なため、 該当箇所を新品に変更するなどの対応を余儀なくされます。 臭い自体に関しては、どの程度気にするかは個人差があるので、 数値化するのは難...
契約の解除は、債務不履行の場合(あるいは場合によっては期間中の解約権留保に基づく解除を含むこともありますが)におこなうものです。 期間満了に基づく契約終了は、解除ではありません。
汚れに関しては、時間が経てば対処に余計費用がかかること、共用部分であることからすれば速やかに対処が必要でしょう。 また、明け渡し前に、敷金を差し入れていることを理由に、弁済を拒むことはできません。
明け渡しの際に残置物扱いで所有権放棄がなされている物品に関してですが、 大家側の弁護士に連絡をされるのがよいでしょう。 既に処分済みであればどうにもなりませんが、 処分前であれば買い取るなどの対応は考えられます。
自身の名義で契約をしているのであれば、借主はご自身となるため契約は有効かと思われます。 ただ、引き落とし先の口座を変更しない場合、会社側から引き落とされた分について支払い請求が来てトラブルとなったり、家賃が未払となり契約が解除される...
・「現状有志取引」 現状有姿での取引であろうと、 虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、 特約による免責は認められません。 金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、 対応に関しては...
任意交渉ですので、「半年分遡って支払ってほしい」という主張はできます。 それをもって貸主側に何らかの責を問うというのは難しいでしょう。 ただ、実際問題、当事者間の話し合いでまとまらなかった場合は、 調停・訴訟となるわけで、その際には...
賃貸借契約の終了に関しては、借地借家法等の法令上の制限があり、賃貸人側から一方的に契約を終了させるには、正当事由が必要になります。 正当事由の判断には、これまでの契約に関する経緯や、賃貸借の目的である建物の状態、賃貸人と賃借人との関...
(有効な)解除の意思表示が到達した後に、費用が発生したというのであれば、その部分は支払わなくて良いでしょう。 ただ、打合せを既に行っていれば設計に着手してもおかしくないので、設計料自体は(契約書に明示されていなくても)損害として請求を...
①②に関して まず、簡易裁判所とのやりとりをきちんと確認する必要があります。 特別送達を受け取らなかったということなのですか? ご自身が調査をせず、付郵便の申立てをしなかったということなのですか? ③に関して 息子の委任関係がそも...