詐欺被害に遭いました。民事裁判すべきか、被害届(刑事事件?)にすべきか?

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詐欺被害に遭いました。 無料弁護士相談に行くと「幸いなことに証拠(借用書)がある、絶対勝てるから裁判した方がいい」と言われました。 民事裁判(?)になるようなのですが、民事裁判での結論がでた後になってから、警察に被害届を出す事は不可能ですか? 先に被害届を出した方がいいのでしょうか? 痴漢とかだと、①警察に被害届を出す→(②示談する)→③民事で訴える、という流れがあると聞いたのですが、詐欺事件の場合はどうですか? ①民事で訴える→②警察に被害届を出す ・・・の順番がもしも無理ならば、 ①警察に被害届を出す→②民事で訴える、の流れにしようと思います。 どちらが良いか教えてください。 自分としては、犯人には「詐欺加害者として刑罰を受けて欲しい」尚且つ「貸した金を全額返して欲しい」です。

被害者 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ・「無料弁護士相談に行くと「幸いなことに証拠(借用書)がある、絶対勝てるから裁判した方がいい」と言われました。」 弁護士が「絶対勝てる」と言うことはできません。 (弁護士職務基本規程29条2項) 借用書があっても詐欺の立証として十分とは言えないわけですが、 ご自身の処罰感情が強いということであれば警察に申告なさるとよいでしょう。
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この投稿は、2024年10月4日時点の情報です。
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