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詐欺被害に遭いました。
無料弁護士相談に行くと「幸いなことに証拠(借用書)がある、絶対勝てるから裁判した方がいい」と言われました。
民事裁判(?)になるようなのですが、民事裁判での結論がでた後になってから、警察に被害届を出す事は不可能ですか?
先に被害届を出した方がいいのでしょうか?
痴漢とかだと、①警察に被害届を出す→(②示談する)→③民事で訴える、という流れがあると聞いたのですが、詐欺事件の場合はどうですか?
①民事で訴える→②警察に被害届を出す
・・・の順番がもしも無理ならば、
①警察に被害届を出す→②民事で訴える、の流れにしようと思います。
どちらが良いか教えてください。
自分としては、犯人には「詐欺加害者として刑罰を受けて欲しい」尚且つ「貸した金を全額返して欲しい」です。