自己破産時の必要書類について
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士住居に関する資料の提出が必須となる裁判所もあれば、そうではない裁判所もあります。 裁判所によって運用が異なりますので、依頼した弁護士に確認された方がよいかと思います。
- 社宅建物の名義人によりますが、勤務先会社が賃借人の場合、勤務先に賃貸借契約書のコピーをいただいて、社宅である旨報告書とともに裁判所に申告します。これにより裁判所から疑義がでたことはありません。 コピーが難しい場合、社宅居住証明書を勤務先に作成いただき、それを提出した場合も裁判所からなんら説明は求められませんでした。 勤務先から居住証明書の発行もされない場合、給与明細の天引きと裁判所への報告書で説明する他ないかと思っております。 ただし、管轄裁判所の運用によりますので、担当する弁護士とよく打ち合わせをされて提出書類の調整をされてください。
- 社宅として住んでる場合は賃貸借契約書が必要なのですか?それとも、居住証明書の方がいいでしょうか? それとも、天引きされた証明があればいいんでしょうか? 社宅に関する資料、賃貸借契約書、天引きされた給料明細、3つとも出しますね。 住むとこがどこでも、給料明細はどちらにせよ出さないといけないので出します。 社宅には、実質賃貸+住宅手当に近いものと、完全に会社の借り上げの場合とありますから、その点の説明も必要です。 貴方が払っている敷金と家賃を明確にする必要がありますから、その資料も必要です。 ですので、社宅関連の資料、居住証明も出します。 そして、その証明の場所が会社の借り入れである証明として賃貸借契約も出します。
この投稿は、2024年1月8日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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