私は逮捕されますか?

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昨日つい出来心から、インターネットの掲示板にて自身の猥褻動画を販売する旨を記載したものを数件投稿してしまいました。 しかしこれはわいせつ物頒布にあたるのではないかと思い、削除しましたが、サイバーパトロールなどにより逮捕されることはあるでしょうか? 実際の販売はしておらず、相手の男性からお金を受け取った事実もありません。

カナミ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 販売してしまえばわいせつ物頒布等の罪(刑法175条)に該当します。 しかしながら,同罪は未遂犯処罰規定がありませんので,販売していないのであれば,犯罪にあたりません。
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  • カナミ
    カナミさん
    自分でも調べてみて未遂に関する規定がないものの不安でしたが、安心しました! 販売する前に留まってみて良かったです。 ありがとうございました!
  • わいせつ頒布の予備的な罪として、有償頒布目的所持・保管罪があります。  すでに、販売用の画像を撮影して画像を持っている場合には、所持罪・保管罪を疑われることがあるので注意してください。 刑法第一七五条(わいせつ物頒布等) 1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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この投稿は、2020年1月30日時点の情報です。
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