有責配偶者との離婚裁判。

離婚検討中、別居した妻です。

性的DV
経済的DV
精神的DV
を受けてきました。

証拠のひとつとしてスケジュール帳に日記を書いてました。

①証拠になりますか?
別居後もこの日記を書き続けた方がよいでしょうか?DVと関係無い、別居後の日常です。

これから裁判すると思います。
別居し、乳児0歳をひとりきりで監護しています。夫は1000万収入有りますが、私は貯金残高僅かです。

・お金が無いこと。
・不安障害、PTSD、うつ病診断有り。
・病気、監護者おらず働く見込みがないこと。

②親権に問題はないでしょうか?

③ 夫側に有責性が認められるといいのですが、不安が有ります。
私が離婚を拒否した場合は下記有効でしょうか?

・相当長期間別居している
・未成年の子供がいない
・離婚の実現により、配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる事情がない

よろしくお願い致します。

① スケジュール帳に記載した日記も証拠となり得ます。別居後は別居を継続していること事態が離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)を基礎付ける事情となりますが、継続的に日記を付けているのであれば、続けてこくと役に立つことがあるかもしれません。

② 親権に問題はないでしょうか?
→ 父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判断するかにあたっては、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、子の年齢•意向など諸般の事情が考慮されます。
 別居後に乳児0歳を監護しているのは、ご相談者様とのことですので、今後も監護を続けて行くことで監護実績が積み重ねられて行くことになります。
 また、経済的事情が気になる場合には、婚姻費用の分担調停を申立て、当面の生活資金を確保できるようにしておくことが考えられます。

③ 有責配偶者の離婚請求に関する要件との関係について
→ まず、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。夫婦間で離婚の合意ができない場合、まず、離婚したい側は離婚調停を申し立て、離婚調停が不成立の場合には、離婚訴訟を提起する必要があります(これを調停前置主義と言います)。

そして、離婚訴訟で離婚が認められるためには、民法という法律で定められた離婚事由が認められる必要があります。婚姻期間等にもよりますが、別居期間から数年程度では離婚事由(「婚姻を継続しがたい重大な事由」)はなかなか認められないものと思われます。

さらに、夫が有責配偶者と扱われると、夫側の離婚請求はさらに認められ難くなりますが、乳児0歳がいることから未成熟子が存在すること、相当長期間の別居もみたしているとは思われないこと、離婚にあたっての経済的手当等は何らなされていないこと(離婚の実現により、配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる可能性があること)等に鑑みると、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件も未だみたしていないように思われます。

いずれにしても、婚姻費用の確保、親権獲得、離婚対応など様々な問題が絡んでいるご事案ですので、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なサポートを受けてみることもご検討下さい。

しみず法律事務所
弁護士 清水 卓 先生

ご回答誠にありがとうございます。丁寧でわかりやすい御説明大変有り難く思います。

①.②について承知しました。③についてですが

里帰り出産の為実家に帰りました所、産後、夫より同居を拒否された経緯がありました。
私は別居に同居はしておりません。

帰れない状況、別居を強いられました。
❶こちらには有責性はありますでしょうか?

❷相手を有責配偶者として認められなかった場合、どのくらいの別居期間で裁判離婚が認められるでしょうか?

相手の離婚理由が「妊娠して好きじゃなくなった。中絶しないなら離婚をする。」でした。
産んだところ「養育費お前に払わない。義両親が子供を育てる」「お前にやる金は1円もない」と言っています。

親権や養育費、財産分与で揉める事は間違い有りません。

調停で条件があわず不成立になった場合裁判になるかと思います。

婚姻期間が短く、2年程です。既に別居して6ヶ月経ちます。

調停⇒裁判をしたらあっという間に2年超えてしまいますよね。

誤りです。 私は別居に同居はしておりません。

私は別居に同意しておりません、でした。

❶こちらには有責性はありますでしょうか?
→ 夫婦は、同居義務・協力義務・扶助義務を互いに負っています(民法第752条)。
 そのため、正当な理由なく、これらの義務に違反した場合、事案によっては、悪意の遺棄に該当し、有責配偶者と扱われる可能性が、あります。
 あなたのケースでも、里帰り出産後、夫側から同居を拒否され、別居を強いられているという事情等に鑑みれば、あなた側に有責性がある事案ではなく、むしろ、夫側に悪意の遺棄が認められ、夫側が有責配偶者と扱われる可能性があるご事案かもしれません。
 
❷相手を有責配偶者として認められなかった場合、どのくらいの別居期間で裁判離婚が認められるでしょうか?
→ インターネット上では、別居期間の目安として3〜5年程度等と記載されているものも見られますが、画一的な基準はなく、事案•事情によって異なります。
 離婚事由(「婚姻を継続しがたい重大な事由」)の認定にあたっては、別居に至る経緯(別居すること自体に同意があるか否かも含む)、婚姻期間、別居期間、子の有無•年齢、関係修復の努力の有無•程度、経済的給付の有無•程度等の諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。
 あなたのご事案では、婚姻期間が2年程であり、婚姻期間が相対的に短めという事情はあるかもしれませんが、里帰り出産後に同居を拒否されていること、別居に同意していないこと、乳児がいること、夫側に関係修復に関するプラスの事情が見られないこと、経済的給付もされていないこと等に鑑みれば、婚姻期間と同程度の別居期間に至ったとしても、未だ離婚事由が認められない可能性もあると思われます。
 夫側に悪意の遺棄が認められ、有責配偶者と扱われば、さらに長期の別居期間を要する可能性もあります。
 幼いお子さんの今後の生活のことも踏まえれば、安易に相手方からの離婚請求に応じず、しっかりと対応して行く(離婚することもやむなしという時期が到来した場合にも、養育費や財産分与等の経済的給付をしっかりと獲得する)ことを心掛けていくべきかと思います。

先生ありがとうございます!
感謝の気持ちでいっぱいです。丁寧なお言葉、説明分かりやすく助かります。

❶について疑問点があります。
悪意の遺棄と婚姻費用の関係を調べました。

⑴婚姻費用調停をすると私に不利になるでしょうか?

⑵私は「正当な理由なく」同居を拒否されていると考えています。

しかし、夫は私との婚姻破綻を理由に同居を拒否しています。

・自分に愛情や修復の気持ちがないから。
私と子が戻り同居するのは精神的負担が大きいそうです。
精神科に行くそうです。

・出産自体望んでいなかった、勝手に私が別居したと言い張ります。里帰り出産自体成立しないと言い出しました。

惚けており、里帰り出産すると夫に告げ家を出ました。

夫の言い分は認められるのでしょうか?
おかしいと思うのですが、正当な理由になってしまいませんか?

❷について承知しました。

ありがとうございます。