未成年同士の妊娠、養育費

公開日時: 更新日時:

未成年同士交際中に妊娠が判りました。 相手の女の子は産むことになり男側の息子は高校生でアルバイト収入しかありません。 金額でいうと5万円程度です。 携帯代や被服代を引くと3万程度残ります。 しかし6万円の養育費を請求されています。 という事は3万円足りません。 この場合不足分の3万円は保護者に支払い義務が帰属するのでしょうか?

カラムーチョ さん

追記

先方は男側が支払い能力がなく未成年の場合には扶養している親に責任が生じると言っています。

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    >この場合不足分の3万円は保護者に支払い義務が帰属するのでしょうか? 6万円の支払義務があるかどうかはさておき、保護者が支払う義務はありません。
    役に立った 1
  • カラムーチョ
    カラムーチョさん
    先方は、男側に支払い能力がなく未成年の場合にはその子を扶養している親に責任が生じると言っています。責任が生じるが、支払い義務まではないという認識で良いでしょうか?
  • >先方は男側が支払い能力がなく未成年の場合には扶養している親に責任が生じると言っています。 あくまで法律的な支払い義務は息子さんにあるので、 親が法律的な責任を負うことは(保証するとか、支払いに合意するとか特殊事情がない限り)ありません。 (道義的な責任、という意味で責任と言っているのかもしれませんが、その場合でも支払う義務はありません) 今後の対応ですが、 ・親には支払い義務はない ・弁護士に一度相談に行って話を聞いてみてはどうか と、相手に伝えてみるのがおすすめです。
    役に立った 1
  • 匿名B
    匿名B弁護士
    倫理的な話と法的義務の話は別だと思います。 養育費として支払義務を定めるなら最終的には裁判所で調停で決まることになりますが、ここでは通常、子の父親と子の母親の収入で決定されるため、(子から見た)祖父母の収入は影響がないと考えられています。 未成年者の場合どう判断されるかというのは通常の考えでいくのであれば、親は関係ないということになります。 考え方が分かれるところだと思いますし、養育費に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
    役に立った 2

この投稿は、2022年11月22日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

1人がマイリストしています