未成年同士の妊娠、養育費
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未成年同士交際中に妊娠が判りました。 相手の女の子は産むことになり男側の息子は高校生でアルバイト収入しかありません。 金額でいうと5万円程度です。 携帯代や被服代を引くと3万程度残ります。 しかし6万円の養育費を請求されています。 という事は3万円足りません。 この場合不足分の3万円は保護者に支払い義務が帰属するのでしょうか?
カラムーチョ さん ()
追記
先方は男側が支払い能力がなく未成年の場合には扶養している親に責任が生じると言っています。
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士>この場合不足分の3万円は保護者に支払い義務が帰属するのでしょうか? 6万円の支払義務があるかどうかはさておき、保護者が支払う義務はありません。
- カラムーチョさん先方は、男側に支払い能力がなく未成年の場合にはその子を扶養している親に責任が生じると言っています。責任が生じるが、支払い義務まではないという認識で良いでしょうか?
- 匿名B弁護士倫理的な話と法的義務の話は別だと思います。 養育費として支払義務を定めるなら最終的には裁判所で調停で決まることになりますが、ここでは通常、子の父親と子の母親の収入で決定されるため、(子から見た)祖父母の収入は影響がないと考えられています。 未成年者の場合どう判断されるかというのは通常の考えでいくのであれば、親は関係ないということになります。 考え方が分かれるところだと思いますし、養育費に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
この投稿は、2022年11月22日時点の情報です。
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