離婚に際しての持ち家と土地

離婚を考えています。
住まいは持ち家で、土地は私(妻)名義、建物は夫です。
離婚となれば私が出て行くことになりますが、私名義の土地はどうなりますか?

1.夫が家を売り出した場合
2.夫は住み続けるが、財産分与で土地はどうなるのか?

上記2点を教えていただける方、よろしくお願いいたします。

1の場合は買主に賃料(地代)を請求することが考えられます
2の場合土地代を財産分与で考慮(婚姻後に購入した土地ならば土地代の半額を分与で夫に支払わせて所有権移転)
という流れが考えられます。

ご回答ありがとうございます。
土地は婚姻後に私の貯金のみを使い購入しましたが、そういったことは財産分与には関係はありませんか?
よろしくお願いいたします。

関係あります。土地購入代金にあなたの婚姻前からの貯金が使われているのであれば、財産分与において土地代の半額以上を請求することは可能だと解釈されます。

ご回答ありがとうございます。
全て婚姻前の貯金です。

ちなみに、婚姻前の預金を使ったという証明は必要でしょうか?
母に預けてあったので、その通帳などは母が処分してしまいありまん。
母は既に亡くなっています。

夫が争ってくるのであれば証拠は必要でしょう。購入が10年以内なら預金履歴は銀行に行けば遡って取得できると思います。不動産購入時の契約書の証拠になるでしょう。
資料などみないと詳細な回答が出来ないので、法律事務所で直接相談されることを勧めます。

何度もご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました。