事務員が院内処方を行うことは違法行為でしょうか?

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クリニックにパートで勤務中です。ネットに院内処方を事務員が行うことは違法行為と出ていました。私も院内処方薬を調合し分包したり軟膏を混ぜたりもしています。院長は医師の管理下では問題ないと言っていましたがどうなのでしょうか?医師が外出して院内にいない時も患者の希望で院内処方、院外処方の処方せんも出しています。違法行為であれば、すぐに辞めたいです。知らなかったとはいえ私自身も罪になりますか?14日前に申し出なくても即日やめることにこちらに非はありませんか?どのような手順を踏めば良いでしょうか。また通報義務などはありますか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 見解が分かれてますね。 医師の管理下であれば問題はないという考えに 基ずいて多くの医院が資格のない者に薬を出さ せているようです。 調合はだめだがピッキングはいいという意見もあ りますね。 また患者の負担軽減のために、薬剤師なく院内 処方を積極的に進めてる医者もいますね。 院外とではかなり金額が低くなるようです。 したがって、違法とは断じきれないですね。 あなたが罪になることは、まったくありません。 やめるなら、2週間ルールにのっとってやめたほう がいいでしょう。
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この投稿は、2018年12月14日時点の情報です。
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