ドラッグストアで無資格者がお薬の説明をし、お薬によって健康被害が出た場合の損害賠償の過失割合について
説明義務違反は説明をすべき義務者がその説明を怠った場合に生じるものです。質問者様は義務者ではありませんので、ご安心ください。
説明義務違反は説明をすべき義務者がその説明を怠った場合に生じるものです。質問者様は義務者ではありませんので、ご安心ください。
録音は必須ですね。 秘密録音で結構です。 断る必要はまったくありません。 重要な証拠になることがよくあります。
まずは自治体側と話をなさってください。 現時点でいくらというお話ではないです。 余計にかかった医療費などは請求されてよいでしょう。
たとえ事実であっても、社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たり得るでしょう。当該書き込みを行なってもご自身にとってメリットは薄いかと思われますので控えた方が良いように思われます。 名誉毀損として権利侵害が認められる場合、医療...
指定の投薬があれば、いい結果が出る可能性があるならば、病院側のミスとして、 今回に治療に関しては、医療費の返金を求めることができるでしょう。
前医にカルテを請求します。 後医に、カルテをみてもらい、意見書を書いてもらえるかが、大きなポイントです。 つぎは、医療過誤の経験ある弁護士を探すことが必要です。
ミスと断じるには、カルテの請求とセカンドオピニオンを求めて、 他の医師の診察を受けてみることでしょう。 薬の調整は難しく、その人に合った、薬を調合できる医師が名医 と昔から言われていますね。
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。
それは、医師の話を聞かないとわからないですね。 サプリの成分が、誰に対しても同じような症状をもたらすのかどうか。
全て具体的にいつ何をされ、患者さんがそれに対して何をしたかで全然違います。 回答が気になるのであれば、その点具体的にお書きの上で、再度改めて質問するしかないと思います。
医療過誤については,納得いかないのであればまずカルテ開示をしてから医師や病院に法的責任を問えるのか検討することになります。近くの弁護士に具体的に相談された方が良いでしょう。
事前に服用不可と申告していたのであれば損害賠償請求として,治療費,休業損害,慰謝料,通院交通費などが認められるでしょう。
示談した時点で予測できない疾患については、 示談には含まれませんね。 あらためて請求できますね。 交通事故の示談と同じです。
見解が分かれてますね。 医師の管理下であれば問題はないという考えに 基ずいて多くの医院が資格のない者に薬を出さ せているようです。 調合はだめだがピッキングはいいという意見もあ りますね。 また患者の負担軽減のために、薬剤師なく院内 ...
3年で時効ですが,問題はいつから起算するかです。症状が出てからとか,重症になってからと考えれば,未だ時効になっていないと思います。貴殿の主張を裏付ける証拠を残した方が良いです。
禁忌薬を告知しており、その禁忌薬のゾロ(ジェネリック)が処方されたとのことですね。もし、その前提が正しいならば、投薬ミスとして不法行為に基づく損害賠償が請求できますが、消滅時効(3年)の問題があるので、早急に弁護士にご相談に行かれて下...
おそらく内容からすると、保健師助産師看護師法42条の2に規程する守秘義務に違反する可能性があります。 匿名で送信した場合、SNSが一般公開されている情報であれば、URLを送れば足りますが、画像が限れた人にしか公開していなければ、その...